契約書を見ないとハッキリとしたことは言えませんが、高額な費用を負担する場合は特約(修理は借主負担とすること)を結んでいても無効なんですよ。
弁護士に
「裁判所は、民法第521条2項における特約があっても、大修理まで賃借人の負担とする効力まではないと判断しています。弁護士であれば昭和43年1月25日の最高裁判決を知っていると思いますので、民法第608条に基づいて費用を返還することを請求いたします。振込先は、○○銀行○○支店 普通口座1234567 口座名義人○○○○。なお、振込料はご負担ください。」
に日付とあなたの住所・氏名・連絡先を書いて印を押して、支払った工事明細と領収証のコピーを添えて手紙で送ってみてください。
手紙の内容は、送る前にコピーを取っておくことをお忘れなく。
これでも払わない場合は、裁判しかないです。
でも、少額訴訟でいけますよ。