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不動産会社には請求できないです。 請求する先はマンションの所有者で、迷惑料というより損害賠償請求ですね。 請求できる金額は、浸水により損害を受けた物から償却分を差し引いた金額と、部屋を使えなかった日数分の家賃です。 マットレスは金額が分れば、それを示して弁償して欲しいと交渉してみたらいかがでしょうか?
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