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国交省のガイドラインでは貼られてから6年経つと壁紙は㎡あたり1円の価値になってしまいますので、それを払えばよいという人もいます。 しかし、それは絶対に守らなければならない決まりではないので、賃貸借契約によって特約で違った契約になっていることも少なくないです。 ペットが飼える物件の場合、通常は特約で壁紙の負担なども決められていることが多いので、契約書をよく確認してみてください。
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