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自然損耗は貸主負担、特別損耗(借主による汚損破損)は借主負担となるのが原則です。 恐らく、お客様の負担部分は僅少であるように思います。 まずは国土交通省のガイドラインをご確認のうえ、先方に正当な主張をなさってください。
ガイドライン 国土交通省 損耗