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大変ですね。 修理が必要な部分を箇条書きにして、2週間以内に修繕するように大家と管理会社に書面で通知してください。 その最後に、「応じられない場合は、こちらで修繕の手配をしますが、その費用は必要費として全額請求いたします。(民法第608条1項)」と記載することをお忘れなく。
修繕 大家 管理会社 修理 管理 費用