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普通賃貸借契約があるのならば出ていく必要はなく、退去に応じなくとも大丈夫です。 同等の広さや設備で、同等の家賃のところを探してもらう費用、そこに引っ越しするまでの費用の全て、それに加えて敷金や礼金の全額返金と迷惑料を加えた額を払うのなら出て行っても良いと交渉することも可能です。当然ですが、それに応じられるまで出ていかないと主張も出来ます。 でも、定期借家契約などの場合は、契約にある通りにしないといけません。 本気で悩んでいて、どうにか解決したい場合は有料ですが契約書や重要事項説明書などの契約時の書類の写しを用意して、直接相談してください。
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