定期借家契約は双方の合意があれば再契約ではなく、延長出来るのでしょうか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 賃貸契約

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:賃貸契約
Q.さくらんぼさん
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相談日時:2021/04/05
回答数:1件


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定期借家契約は双方の合意があれば再契約ではなく、延長出来るのでしょうか?  受付中
(Q&A No.1152 地域:岩手県) 回答数:1件
現在、定期借家契約で契約しております。定期借家契約書には更新はないと記載されており、満期後は再契約という形になると書いてあります。

当方もそれらは理解していたのですが、定期借家契約について色々と調べてると、更新ではなく延長という形も出来ると書いている所もありました。
貸主借主双方で覚書を交わせば、定期借家の契約書の内容もそのまま延長出来るようでした。
ただ、その様な延長という事は馴染みがないという意見もありました。

そこで、いくつか質問させて頂きます。
1.現在結んでいる定期借家契約は双方の合意があれば再契約ではなく、延長出来るのか。

2.この定期借家契約は仲介業者を介して契約しております。但し、管理等は貸主です。
 貸主が契約の延長に合意すれば、仲介業者を介する必要はありませんか?

3.覚書作成は、借主が作成しても貸主が合意すれば作成可能か。

再契約ですと、新たに仲介業者に契約書を作成してもらい手続きになると思うのですが、双方の覚書で延長が可能であれば、延長という形にしたいと考えております。

どうぞ宜しくお願い致します。
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A.その他
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回答日時:2021/04/10

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基本的に貸主の意向に従うしかありません。

理由があるので定期借家契約にしていると思いますので、通常は再契約です。延長はできますが、それには合意書が必要で、ではそれをだれが作るのか・・・となると(オーナーが)仲介業者に頼むことになりますので、結局再契約と変わらないという事になるかと思います。
借主が書面を作るのは、トラブルを避けるためにも普通は受け入れられません。

ただ、どれも貸主が承諾すればOKですが、それを申し入れたことで貸主側が警戒をして再契約をしないとなるリスクもあります。




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