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民法第495条により通知する義務が生じますので、通知しないと供託をしたこととして扱われない可能性があります。 ご自身で通知しないで、法務局に相手の住所・氏名を記載し切手を貼った封筒を提出して、法務局から送ってもらうのが面倒が少ないとは思います。