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町内会に入るも、入らないも自由ですので、賃貸借契約で縛れるものではないと考えます。 重要事項説明に記載があったということですが、金額がないものはそれ自体が宅建士の怠慢であり有効ではないです。 金額の記載がないわけですから、錯誤による無効を主張できます。
契約 説明 重要事項説明 重要事項