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賃貸物件が競売にかけられ…敷金の引継ぎはどうなる? (賃貸契約に関するQ&A )

行雲流水

今住んでいる建物が昨年中に競売にかけられ、 先月新所有者に管理運営が引き継がれその文書の中に 敷金は引き継ぎませんという文面がありました。 電話で色々と問い合わせても敷金は引き継がないの一点張りです。 ネットで調べたら恐らく自分の状況ですと敷金を 引き継がないといけないと思うのですがどうなんでしょうか? 以前の賃貸契約書には 平成13年3月1日より平成14年2月28日までの ヵ年間とする。(年間契約の部分は空白です) 契約期間満了時において甲乙またはそのいずれか一方より何等申し出がないときは、同一条件で契約が更新されたものとする。 債権差押命令の文書の中に担保権平成5年6月15日設定、平成19年9月20日移転の抵当権と記載がありました。 平成23年6月9日に新所有者が引き継ぎました。 新所有者の案内の書類には以前と変わらず同一条件で新所有者に引継ぎされることになったと記載。 旧所有者は事務所はなくなり電話も繋がらなく音信不通になっております。 正直こういうごたごたに巻き込まれた後ですから早く引越ししたいので 部屋を出る前に新所有者にどちらかの約束をしてもらうと部屋を出やすくしたいと考えております。 当方が求めることは以下のどれかひとつです。 @新所有者が敷金を引き継ぐこと A部屋を出た後の修繕費を請求しないこと B敷金の返還(請求先は新所有者になるのか?旧所有者になるのか?) 今の状況で約束を取り付けることは可能でしょうか? それとも旧所有者に敷金の返還を求めることになるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

 
(株)ナイスコーポレーションさんの回答

まず、第1点目「敷金は新所有者が引継がなければいけないのではないか」について、法律的には新所有者が競売により落札した場合であれば、新所有者の主張する「敷金は引継がない」ということに問題は無いと考えられます。
ではだれに対し、敷金の返還請求をするかは、旧所有者になります。
次にご相談者の求めること@ABですが、@は既に新所有者が引継がないと言っていますし法的に引継ぐ義務も無いと思われますので、この要求は無理と思われます。A修理費については特別な特約が無ければ故意、過失等による、原状回復義務を法的には負っているものと思われます。但し、まだ新所有者と修繕費についての交渉前であれば、交渉の結果、要求に対し合意が出来ればよいのではないでしょうか。Bは前述しましたように旧所有者に対し返還請求権を行使することになります。
※法律に関わる部分につきましての判断は法律の専門家にご確認願います。

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