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契約者の名義変更について (賃貸契約に関するQ&A )

まり

ご質問です。 現在、婚約者が2人入居可の賃貸アパートに一人で暮らしています。 婚約を期に、私もそちらのアパートに引っ越そうか検討中です。 そこで相談なのですが、契約者の名義だけ変更するという事は可能でしょうか? 名義を変えたい理由としましては、 契約者名義を私にすると、会社から家賃補助を受けることが可能になるためです。 保証人等も義理の父のままでいきたいと思っています。 義理の父に了解は得ています。 以上になりますが、アドバイスお願いいたします。

 
(株)ナイスコーポレーションさんの回答

当事者間で合意すれば可能です。
その際、現在預けてある保証金の
返還請求権の譲渡や(現賃借人より新賃借人)現保証人が
新賃借人の保証人になる旨、現状の債務の引継ぎなど明確にするために
契約書を作成するのが通常ではないかと思います。

また、家主ではなく不動産業者または管理会社が手続きをする場合は
契約書の作成などにかかる手数料が必要になるかもしれません。

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【会社名】 (株)ナイスコーポレーション  HPあり 
【業種】 不動産会社
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【登録】 愛知県知事(4)第17688号
【設立年】 1995年7月


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