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賃貸物件の解約書について、質問をお願いいたします。
早急に回答がほしい 早急に回答がほしい 質問日時 2024/11/27



賃貸物件の解約書について、質問をお願いいたします。

賃借物件の退去にあたり、不動産会社より3枚つづりの解約書の書類をもらいました。また、住所、名前などを記入し、押印してから提出を求められています。

この書類には、戻し金や、請求内訳という欄があり、ルームクリーニング、畳、襖、障子、などの項目と金額を記入する欄もあります
(退去前なので、空欄です)。

また、この解約書には下記のような文言があります。

****ここから****

解約の際、契約書に基づき、未清算金、及び賃貸物件に
必要な修理代などを敷金より差し引いても異議申しません。

尚、敷金の精算返還は解約明け渡し後おおむね1か月後とし、
振込みの費用は私賃借人が負担することを承諾いたします。

****ここまで****

請求される前から、異議申し立てできないと、承諾できないので、サインは、したくはないと思いました。

質問(1)
当方にとって不利になる、上記の「解約の際、契約書に基づき・・・・異議申しません。」
という文言を省いたうえで、自分自身で新たに書類を作り、書留郵便、または内容証明郵便で
送付をすれば良いでしょうか?

質問(2)
敷金の精算返還は民法第484条、第485条の「持参債務の原則」に基づき、貸し主の負担でお願いしても良いでしょうか?

ご回答、よろしくお願いいたします。
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A&P Consultingさんの回答
回答日時 2024/11/30
  回答の評価: 2



賃貸をやっている不動産会社にありがちですが、いただけないですね。

> この書類には、戻し金や、請求内訳という欄があり、ルームクリーニング、畳、襖、障子、などの項目と金額を記入する欄もあります
> (退去前なので、空欄です)。

後から記載されると困るでしょうから、その欄に✕を書き込んで無効とすればよいです。

以下、順に回答します。
質問(1)の回答
 空欄や記載内容で同意できないで部分や困る部分はバツを記入して無効として返送すればよいので、ご自身で新たに書類を作る必要はありません。

質問(2)の回答
 書類の賃借人が負担するということに同意できないのでしたら、その部分を2重線で消して、別紙に理由を書いて同封すればよいです。


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