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A&P Consulting (エーアンドピーコンサルティング)
雨漏りが改善しないまま更新時期を迎え困っております。
早急に回答がほしい 早急に回答がほしい 質問日時 2024/08/02



2005年より英会話教室を営んでいます。

今年度6月より雨漏りが始まり、管理会社、オーナーの手配で度々修繕は行われているものの、なにも改善せず、むしろ増悪し現在をもってまだ雨漏りが続いております。
(パソコンや印刷機など一部使用できなくなり、なおかつ書類などの棄損があります。)

3日ほど前から抜本的な調査がはいったものの、直ちに改善するのは難しいとの判断となりました。

そしてテナントの外側から窓をふさぐなどの処置が必要となりました。

そのうえで現在をもってしても明確に改善の見通しが立っていません。

一方で8月末に契約更新があり、雨漏りが改善しないまま(営業できる状態ではありません)契約更新をして更新料を払うのも腑に落ちません。

退去も考えますが、この場合オーナーに退去費用を請求できるのでしょうか?
(尚、パソコンや印刷機の代金として4万円の支払いは受領しました)
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退去 雨漏り 修繕 テナント 管理会社 退去費用 管理 更新 費用 営業 契約 オーナー 時期

A&P Consultingさんの回答
回答日時 2024/08/03
  回答の評価: 3



(公財)日本賃貸住宅管理協会のリスク・マネジメント研究会が取りまとめた「設備等の不具合による賃料減額のガイドライン」では、借りている部屋が7日以上続けて雨漏りした場合、賃料の5~50%(結露・カビが発生した場合は50%)の減額がだとうという指針を示しており、国土交通省のそれを参考として取り上げています。

ただし、この減額割合は、雨漏りしていても部屋が使える場合を想定しており、部屋が使えない(正常に使用収益が出来ない)場合は、賃料全額を減額請求できる可能性もあります。

雨漏りが直らず、そのまま借り続けることが困難である場合は、大家に退去費用(敷金・礼金の全額返金+移転するために支払う仲介手数料+引っ越し費用程度)を請求することも出来ます。

雨漏りについては、状況、雨漏りしている状態、室内の状態を写真や動画で出来る限り多く、日付や時間が分かるように記録をしておいてください。

吉川
お礼コメント
有難うございました。大変助かりました。

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