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空払い期間の家賃の払い戻しはあるのでしょうか。
早急に回答がほしい 早急に回答がほしい 質問日時 2023/10/13



あまり事例がなく、藁にも縋る思いで相談です。

ビルの1室を飲食店営業用に6月からお借りしております。

仲介不動産にもビルオーナーにも飲食店営業なのは伝えたうえでお借りしているのですが、ビルが古いこともあり、飲食店を営業するために必要な設備が整っておりません。

その設備自体は自身でそろえるつもりでしたが、ビルオーナーが避難はしごなどの設置を渋っており営業がはじめられません。

多少の工事はあれど家賃の空払いが発生しております。
この場合、空払い期間の家賃の払い戻しはあるのでしょうか。

本当に困っております。お詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
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工事 営業 不動産 相談 オーナー 設備 飲食店 仲介

A&P Consultingさんの回答
回答日時 2023/10/21
  回答の評価: 4



飲食業を始めることを前提に賃貸借契約が結ばれていますので、賃貸人(大家)は、賃借人(あなた)の責任以外の部分に関しては、飲食事業が行えるように整える責任があります。
賃貸人の責任がある場所が消防法などに抵触していることで開業できないといった場合は、開業できるようになるまで大家に対して相当の家賃の返却の他、開業できなかったことによる損失を請求することが出来ます。

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