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ハウスクリーニングの負担は?? (敷金に関するQ&A )

世間知らずのおばさん

退去時の精算書にハウスクリーニング一式35000円とフローリングの 補修代一式38000円と記載されてたので不動産屋さんに明細を 問い合わせしたら(一式)が一般だとの事、ハウスクリーニングは 契約書の特約に明記されてますが→引渡し時エアコン、ミニキッチン、 バストイレ(同室)が対象でした。フローリングは6枚(約1u)の補修です。 ハウスクリーニングは消費者法で貸主負担ではと聞きましたが、 相手方は裁判でも借主負担との事でした。クロスの張替えについて、 タバコのヤニを理由に全額負担を請求されましたが、原状回復の 借主負担割合を申し出た所全額より約3万の値引きになりましたが・・・ 妥当でしょうか?

 
(株)東興不動産さんの回答

(株) 東興不動産と申します。
ご質問の内容はいつも争点となるところです。

退去の状態、契約書の内容および入居期間を確認しておりませんが
一般的な判断で申し上げるとハウスクリーニングは確かに
貸主負担となることが多いと思います。
フローリングの一部補修費用負担はやむを得ない(故意、過失により
損傷をきたしているのであれば)と思います。

また、クロスについては、タバコのヤニが」理由であれば
全額請求されても止む無しでしょう。
それをトータルで30,000円の減額となれば、全体的に見て
まずまずではないでしょうか。

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