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大家さんへの対応 (対大家さん・近隣とのQ&A )

よしこ

私の外国人の友達のことで相談させてください。 彼女は留学生で、大家さんと直接アパートの契約をしています。 去年の4月から今年の3月までの1年です。 家賃は大家さんに月ごとに、直接現金で3万円払っています。 先日トイレが詰まってしまい大家さんに相談したところ、 大家さんが来て治してくれたそうです。 そして「じゃあ、1万円。家賃と一緒に来月払って」と言われたそうです。 お金がかかることが事前に分かっていれば、友達に相談するなり、自分で治すなりしたと、彼女は言っています。 この場合、払わないといけないのでしょうか? 同じアパートに住んでいた彼女の友人は、家賃を払うのが1週間遅れたところ、大家さんに勝手に部屋に入られてパソコンを没収されたそうです。 払わないで勝手に部屋に入られるのも怖いですが、留学生にとって1万円は大きな出費です。 何かよい案はないでしょうか?

 
アルディホームさんの回答

トイレの詰まりの原因はなんでしょうか?

それによっても変わります。

外国人の場合、文化が違いますので本来ならば
トイレに流さないような物をトイレに流したりしてませんか?
トイレはトイレットペーパー以外は、流してはいけません。

それ以外を流して詰まらせたのであれば、費用の発生は否めないです。

ただ、1万円の根拠が解かりませんので、その1万円はなんの1万円で、
どのような経緯で1万円なのかを、家主に証明してもらって下さい。

本来ならば、除去による労力と、それに伴う人件費といった領収書内に、
内訳を記載してもらうようにして下さい。
領収書をもらえないのであれば、支払う必要はありません。

民法に、同時履行の抗弁権がありますので、それを盾に支払を拒絶できます。

また、例え大家と言えど、入居者に無断で緊急を要する以外の場合で
居室へ侵入することは、不法侵入となります。
犯罪行為ですので、損害賠償の対象にもなり得ます。

それに伴い、パソコンを無断で持っていった。
これは【窃盗】に該当しますので、刑事罰です。
懲役10年以下でしたか?なんせ重い罪ですので、
家主にその旨を伝えましょう。

家賃が遅れた事の家賃の回収と、パソコンの没収は全く違いますので、
犯罪であるとハッキリ言った方がいいです。

また、それで何か言ってくるようであれば、警察に被害届を出してください。
住居侵入及び窃盗罪で、家主と言えども逮捕収監されますので。
トイレに関しては、詰まらせた原因がこちらにあれば、
減額はできても支払を免れる事は難しいでしょう。

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【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】06-6697-2500 / 06-6697-2525
【所在地】大阪府大阪市住吉区長居東4-2-3 光信第3ビル MAP
【URL 】 http://www.c21-a.co.jp/

【営業時間】09:30〜07:00
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【定休日】 毎週水曜日(祝日を除く)・年末年始
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【設立年】


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