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雨漏りで、やむを得ず退去する場合の引越費用負担 (賃貸契約に関するQ&A )

めい

現在築約12年のマンションに住んでいます。 入居してからまだ2年8ヶ月なのですが、 これまでに3カ所の窓からのべ5回ほど雨漏りをしています。 (過去2回分は写真におさめました。) 酷いものですと、朝起きたら床に水たまりが 出来ていたこともあります。 大家さんに言って、毎回修繕はしてもらっているものの こうまで何回も雨漏りをするともなると 雨の日の度に心配しなくてはならなくなってしまいました。 また、修理業者の対応も悪く、 かなりのストレスが溜まっています。 ですのでついに引越を決意したのですが、 本当は住んでいたかったところを やむを得なく退去することとなるので 引越費用(次回住むところの敷金、礼金、引越代)を 相手方に負担していただきたいと思っています。 全額が無理であれば一部でも結構です。 このような要求は実際通るものなのでしょうか? もし可能ならば、いくらほど負担して いただけるものなのでしょうか? 賃貸契約をした際の契約書には 「契約の終了に際し、その契約がいかんにかかわらず、 移転料・立退料・補償料等名義の何たるかを問わず、 一切金品その他の請求をすることはできない。」 とあるのですが、この場合でも礼金、敷金の 全額請求は出来るものなのでしょうか?

 
アルディホームさんの回答

今回の内容で言いますと、
その請求には無理がある部分があります。

確かに雨漏り等が原因で引越しを
余儀なくされておられるのは解かるのですが、
家主は、その都度、修繕に行っております。
完全に修復はできない不完全履行の状態が
続いているのは事実ですが、
家主は修繕する努力をしているのも事実です。

また、雨漏りというのは、発生箇所を特定するのが
非常に難しい場合があります。

そうなると、専門の業者であっても完全に修復するまで
時間がかかる場合もあります。
全く何もしてもらえないのであれば問題があると思いますが、
難しいと思います。

また、雨漏り等の被害は住宅総合保険がありますので、
その時被った損害は保険で補填される場合があるはずです。

そういった点から、家主への直接の請求は難しいかと思いますよ。


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