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法定更新が適用になったかどうかアドバイスを頂きたいです。
早急に回答がほしい 早急に回答がほしい 質問日時 2023/08/28



現在賃貸アパートに住んでおり、2021年4月1日より2023年3月31日まで契約となっております。

更新のお知らせもなく、管理業者より2023年8月25日に請求書(更新料)と更新覚書が郵送で届きました。

私は、2023年3月31日までに、更新の知らせが無かったため、法定更新になっていると考えておりますが、賃貸借契約書の更新料に関する事項には、法定更新となった際も更新料を支払うなどの記載は一切なく、法定更新の際の契約期間も示されておりません。

この場合は、法定更新が適用され、支払い義務は無く契約期間も生じないという見解で間違いないでしょうか。

また、管理会社に今回の経緯を確認した所、貸主より更新がされていないと管理会社に指摘があり2023年4月1日~2025年3月31日まで更新してくれないか?ということで更新覚書と請求書を送ったとのことでした。

更新料を払わないなら更新しないという事になり、立ち退きになりますよと脅されましたがそんな事はあるのでしょうか?

穏便に済ませるのが1番かと思いますが、正直腑に落ちず更新料を支払いたくありません。

今後どのようにすれば良いのでしょうか。皆様の知恵をお借りできると幸いです。
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アパート 立ち退き 契約書 管理会社 管理 更新 業者 契約 契約期間

A&P Consultingさんの回答
回答日時 2023/08/29
  回答の評価: 3



契約書を見ないと確定したことは言えません。
立ち退きにはならないはずですが、大家さんとの良好な関係を維持したいのであれば、更新手続きをしてあげるのが良いと思います。

お金を払う、払わないといった相談なので、あとは有料の相談をご利用ください。

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