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A&P Consulting (エーアンドピーコンサルティング)
フローリングのキズの費用請求についてのトラブル。
早急に回答がほしい 早急に回答がほしい 質問日時 2021/12/15



【相談の背景】

入居時よりフローリングにあった米粒ほどの傷の費用を請求され、納得がいかず管理会社と話し合いをしました。

・新築(賃貸)であること
・傷を申告がなかったので最初からあったと証明できない
・えぐられたような傷のため自然使用では付かないといった理由から、この傷について取り下げるつもりはないと言われました。

話が平行線で、管理会社は大家さんと相談した結果「保証会社に債権を譲渡する」と言われました。

この場合、保証会社が立て替えをして保証会社から請求が来ると思います。
法人での賃貸契約です。

【傷を事前に写真に撮ったり、申告しなかった理由】

新築とはいえ内見や様々な業者が入るため多少の傷はあると思った為です。
米粒ほどのホクロのようなもので、床に至近距離で見ないとわからなく床掃除を入居日にしていて気付きました。
管理会社や大家さんが見た時はこの傷は最初はなかったのか?と尋ねましたが、至近距離で見ないとわからない傷なので、あったか・なかったかわからない言っています。

【質問1】この場合、支払いをする以外に方法はないのでしょうか?保証会社が立て替えをしてしまったら、今後の信用問題に関わり、賃貸の契約などブラックリストに載るのではないかと思います。

【質問2】保証会社が立て替えをする前に、全額払ってしまう方が良いでしょうか?
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A&P Consultingさんの回答
回答日時 2021/12/16
  回答の評価: 5



まず、保証会社に連絡をして、以下のことを伝えてください。
①いわれのない原状回復費用を請求されている。
②通常損耗といえる程度のキズであるが元々あった。
③その費用を御社(保証会社)に支払わせると言っている。
④賃貸人はキズがなかったとの証明がない。
⑤私に原状回復義務がるという証拠と法的根拠を示されない限り、支払いの意思はない。

次に、管理会社には以下の要求をしてください。
①元々キズがなかったとする写真等の客観的証拠を出せ。
②誰が傷をつけたとしても通常損耗と言えるものであるが、私に通常損耗と言えるものを原状回復する義務があることの法的根拠を示せ。

それでは質問に回答します。
1,あなたが滞納をしたとかではないので、仮に公開されるブラックリスト等に入れられた場合は、保証会社を相手取って損害賠償とリストからの削除を請求できます。これは争いですから、あなたが不利益になるリストに入れれば問題ですので、普通はそのようなことは出来ません。

2,キズを見ていないので分かりませんが、通常損耗と言える程度のキズならば支払い義務はありません。争うのが面倒で支払う人もいますので、先に支払いするかしないかは自由です。


※ここで回答をしていますが、どの質問者も事後の報告もお礼もなくモヤモヤします。通常は30分5000円を頂いているコンサルで、それなりの知識を持ち、勉強をしている者が回答していますので、最低限の礼儀を持ってください。

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