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賃貸契約時の「確認書」とは? (賃貸契約に関するQ&A )

arara

マンション賃貸契約の更新の際に、仲介不動産会社より なんの説明もなく賃貸借契約書(更新用)と一緒に 「確認書」が同封されてきました。 「更新料には礼金、敷金の初期費用を定額にする効果があること、 借主には法定更新制度による法的保護がありますが更新料を支払う ことにより賃貸人との良好な契約関係が築かれ、賃借人としても その契約期間の居住権が安定的に確保できること等について更新料に 関し充分な説明を受け、そのうえで本物件を賃貸することを確認いたします。」 という文言で、賃貸人様宛 賃借人(私)が捺印し提出するようです。 まず、なんの説明もありませんし、はじめの契約で更新料を 1ケ月分支払うこととなっており、それについて異議はないのですが、 どうもこの文言に疑問があります。 ネットでしらべたところ同内容の確認書を見つけましたが、 はじめの初期費用を「定額」ではなくネットの弁護士事務所のほうは 「低額」となっており、なんとなく「低額」のほうが合致するのですが、 更新料を支払うことにより初期費用が低額になるというのも、ちょっと ピンときません。 1、そもそもこの確認書を提出しなければいけないのか 2、定額、低額どちらが正しいのか 3、そしてこの意味をわかりやすく教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

 
(株)リルセダーさんの回答

「更新料」の是非についての裁判がマスコミでも取り上げられています。
5月末に大阪高等裁判所は4例目となる更新料「無効」判決を下しました。
これで大阪高裁では「無効」が3例、「有効」が1例となりました。

今後、最高裁判所が判決を下すことになります。

以前は、更新料「有効」の判決が多かったのですが、最近の「無効」は
判決は、2001年に施行された消費者契約法により、更新料は
「消費者の利益を一方的に害するもの」であるとの見解です。

一方、「更新料」を妥当とする側の意見は、更新契約しなくても
住み続けることができる(法廷更新/期間の定めのない契約になります)ものの、
契約期間中は安心して住むことができ、また、家賃の補填(「定額」でなく「低額」)
であるとして合理性を主張しています。

このように、見解が分かれているのですが、「有効」とされるためには、充分な説明
が行われていることが、貸主側の大前提となりますので、この確認書を求めているも
のと思われます。

当然、提出は借主の任意となります。

つまり、この確認書を提出しないことで、明渡しを求められることはないと思います。

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