元々不具合があった浄化槽の修繕費用に関して相談です。
|
|
早急に回答がほしい
|
質問日時 2022/03/18 |
|
|
|
|
お世話になります。不動産屋なしで、賃貸契約をしています。
契約書には、本件家屋の修理及び模様替え一切借主に於いて負担すると明記されています。
入居する前(1年前)から浄化槽の不具合が出ていたそうですが、修理せずそのままにしており、私たちが入居し、浄化槽の清掃を業者に頼んだ際に、再び浄化槽の不具合を指摘され修理をすすめられました。
大家さんに相談し、水道屋さんに見てもらいましたが、大規模な修理になりそうです。
不具合は、経年劣化のためだと言われております。大家さんは、私たちが入居する前から指摘されていたこともあり、半分の費用は大家さん側が負担するとのことで、残りの半分の費用を負担して欲しいと言われました。
契約書にこのような条文が明記されてますが、費用を負担しなければいけないのでしょうか。
入居前から業者に指摘されていたこともあり、納得できていないです。
|
|
|
|
|
|
|
|
> 契約書には、本件家屋の修理及び模様替え一切借主に於いて負担すると明記されています。
これだと、どこまでが賃借人の負担であるかが明らかではないので、電球の交換程度の修理までは賃借人の負担であると解釈されますが、大修理は全額賃貸人の負担です。
最高裁は昭和43年1月25日判決で「単に賃貸人が修繕義務を負わないとの趣旨にすぎず、賃借人が右家屋の使用中に生ずる一切の汚損、破損個所を自己の費用で修繕する義務があるとの趣旨ではないと解するのが相当である」としています。
|
|
|
|
|
|
|
|
|