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借主である私は従わなければいけないのでしょうか?
早急に回答がほしい 早急に回答がほしい 質問日時 2025/09/05



契約中の賃貸で2区画の駐車場を使用しています。

そのうち、1区画分は賃貸契約書に記載がある月極利用のもの、もう1区画は書面で契約書は交わしていませんが、大家が親しくしている個人の仲介会社を介してメッセージ(LINE)のやり取りで、日割りで利用した分の料金だけ支払うことで大家と私(借主)が合意して利用しているものとなります。

しかし、先日急に、日割り利用しているものに対して「明日から日割り利用は致しませんのでよろしくお願いします」との連絡がありました。

仲介の話だと、今までが大家の厚意で日割りで利用させてあげてたけど、今後は月極のみにしたいとのことでした。

書面での契約は交わしていないですが、LINEのやり取りの記録は残っています。

日割り利用に関しては最初に双方の合意があって開始しており、一方的に大家の一存で日割りを辞めたいというのは納得できません。

この場合、借主である私は従わなければいけないのでしょうか?

こちらの意向は、退去するまで継続して日割りで利用する、です。

ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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A&P Consultingさんの回答
回答日時 2025/09/05
  回答の評価: 1



駐車場は借地借家法の契約を受けないですので民法で考える必要があります。
「日割り」を一日単位で契約が終了するものと主張される可能性があり、それに反論できる根拠はないように感じます。
日割りとして合意しているのですから期間の定めのない契約とするには無理があります。
仮に、期限の定めがない契約であったとしても、猶予期間が過ぎれば契約は終了します。

残念ながら、地主が月極でないと貸さないとしているので、従うしかないでしょう。

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