経年劣化の設備故障について対応してもらえずとても困っています。
|
|
早急に回答がほしい
|
質問日時 2022/03/14 |
|
|
|
|
こんにちは賃貸契約で困ったことになっています。
〇〇〇仲介、大家が管理の賃貸契約物件に16年程住んでいます。
以前は経年劣化の設備の交換など大家さん負担で行ってくれていましたが、大家さんが痴呆症になり、家族が賃貸の管理窓口に変わりました。
築40年程の物件で、最近また経年劣化の設備故障が連発しています。
そのことを大家さん家族に申し入れたら、突然弁護士から連絡があり、おたくの契約は設備全般借り主負担の契約だから全てそちらで負担して交換してください、と言われました。
そんな契約はしていません、というと、契約書〇条の別紙に修理交換一覧表に原則として借主負担と書いてあると言われました。
この点は契約時○○〇仲介に、これは借り主がすべて負担するものですか?と質問したら、いいえ、あくまでも修理交換の目安を記載したものであり、経年劣化であれば当然大家さん負担ですと言われましたので、契約を結びました。
実際今までは大きな設備の交換は大家さんが行っていました。
○○〇仲介にも今回この点について聞きましたが、そうゆう契約ではない、一般的な経年劣化は大家さん負担の契約です、と言われました。
(現在の○○〇仲介の契約書別表を見せてもらったら、経年劣化は貸主負担とすると追記されていました。恐らく昔の契約でこの部分のトラブルがあったものと思われます。)
弁護士に再度連絡を入れて、上記の内容と交換の依頼を申し入れましたが、全く受け入れてもらえず、しまいにはしつこいね、と言われました。
色々修理交換しないといけないところがあるのですが、特に困っているのは給湯器です。
(パネルの半導体が経年劣化で作動しなくなっている。)
昨年大家さんに伝えたときに、弁護士と相談します、と返信があったまま今まで放置状態です。
ガス会社は、品薄のため完全に壊れる前に交換をしたほうが良いと言われていますが、流石になぜ給湯器までこちら負担なのか納得できません。
今までの修理交換は家賃と相殺したいと申し入れたら、弁護士が物凄い剣幕で、そんなことをしたらただじゃおかないというような文面を送り付けてきました。
金額的に10万円もしなかったので、仕方なくこちらで持ちましたが、給湯器の交換までこちら負担に躊躇しています。
引っ越しも考えましたが、この弁護士相手にどれだけ原状回復のいちゃもんが入るのかと思うと今は時期ではないと思いました。
この状況で、せめて給湯器だけでも大家さんに負担をしてもらえるように何かよいアドバイスをよろしくお願いします。
出来れば裁判までいきたくありません。
|
|
|
|
|
|
|
|
契約書を見ないとハッキリとしたことは言えませんが、高額な費用を負担する場合は特約(修理は借主負担とすること)を結んでいても無効なんですよ。
弁護士に
「裁判所は、民法第521条2項における特約があっても、大修理まで賃借人の負担とする効力まではないと判断しています。弁護士であれば昭和43年1月25日の最高裁判決を知っていると思いますので、民法第608条に基づいて費用を返還することを請求いたします。振込先は、○○銀行○○支店 普通口座1234567 口座名義人○○○○。なお、振込料はご負担ください。」
に日付とあなたの住所・氏名・連絡先を書いて印を押して、支払った工事明細と領収証のコピーを添えて手紙で送ってみてください。
手紙の内容は、送る前にコピーを取っておくことをお忘れなく。
これでも払わない場合は、裁判しかないです。
でも、少額訴訟でいけますよ。
|
|
|
マーブル | | 早速アドバイスありがとうございます
すでに内容証明書つき郵便でアドバイザー様の文章とほぼ同じことを書いて家賃と相殺します、と相手の弁護士に伝えましたが断固として許さないと返事が来ました
というわけでこちらにアドバイスを求めて投稿してみました
やはり裁判までいかないと解決できないのでしょうか...普通に契約して普通に生活していたのに無駄な時間の浪費と出費に悲しさと悔しさでいっぱいです
仕事が忙しくて時間の取れない主人を巻き込んで裁判をすることに抵抗がありますが少額訴訟も視野に入れてみます
ありがとうございました
また、私たちと似たようなケースでこんな対応で状況が変わりましたなど経験のある方、解決の流れを見ていた方などいらっしゃいましたらぜひ教えてください
よろしくお願いします |
|
A&P Consulting | | 家賃と相殺をするというのはダメです。
あくまでも返還請求で押してください。
それでダメなら裁判しかないです。
弁護士立ててまでそんなことを言ってくるという事は、あなたを退去させたいのでしょうね。
裁判をして、あなたが勝てば、もうどうにもできないと諦めるでしょう。 |
|
マーブル | | >>家賃と相殺をするというのはダメです。
あくまでも返還請求で押してください
これは家賃不払いだと大家さん側から訴えられる可能性があるからでしょうか
逆にそうしてもらって法廷で真実を訴えて勝つつもりでいました
(裁判を前提とするならです 本当はそんなところまで行きたくないのが本音です)
どちらにせよ、裁判まですることになったら大家さんとの関係が悪化するのは目に見えてますね
気が重いです |
|
A&P Consulting | | 想像の通りで、家賃不払は信頼関係の破壊があったとして契約解除をされる正当事由になります。
相殺というのは相手の合意がなければ自力救済なので、裁判所は認めません。
勝てる自信はどこから来たのでしょうか?
間違いなく負けますよ。
そもそも、大家は弁護士を出してきている訳ですので、喧嘩するつもりです。
弁護士に依頼するというのは、そう言うことなので、負けたくなければ戦うしかありません。 |
|
マーブル | | 色々とありがとうございました
相殺ではダメなんですね
もう少し法律関係を勉強します
弁護士は私たちだけでなくほかの賃借人の方にも同じことを言ってきています
給湯器が機能しなくなる前にこちらも弁護士に相談いたします
長々とお付き合いありがとうございました |
|
|
|
|
|
|