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株式会社関口ハウジング (カブシキガイシャセキグチハウジング)
物件の修繕でしばらく生活ができない…引っ越した場合、敷金返還や迷惑料を請求できる?
早急に回答がほしい 早急に回答がほしい 質問日時 2016/11/18



賃貸入居15年になります、物件は築40年は建つと思いますが、入居時は室内は少し今風にリフォーム済みでした。

今回キッチンシンクの水の流れが悪くなりたまにシンクにたまってしまうようになり管理会社の承諾のもとオーナー支払いで業者に配管掃除を頼みました。
ところが物件が古いため配管が鉄製、恐らく掃除で穴があくかもしれないとの事。

その場合の工事修繕費はオーナー負担で了解との事なのですが、それではしばらく生活できません。


この場合、修理しなければ家賃の値下げ、もしくは修理して工事になった場合の生活保全費、家賃支払いなどオーナーに請求できるでしょうか?
この状況で引っ越しを選択すれば敷金返還、迷惑料など請求できるでしょうか?

よろしくお願いします。
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回答日時 2016/11/21
  回答の評価: 3



質問内容にある修理を一般的に考えると今回のケースで家賃の値下げ、家賃支払い、敷金返還、迷惑料の請求は難しいです。

工事内容と工事日数の詳細が分かりませんが、請求できるとすれば工事中に水が使用できずに購入した水代程度ではないでしょうか。

築年数が経てば古い箇所の工事も必要になってきます。水が一時使えないなど、多少不便ではありますが、入居者様にはご協力をいただきたい範囲の内容だと思います。

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