キナリさん
質問内容を拝見させて頂きました。
関西のクラスモJR加美店 株式会社HOMEプロデューサーZEROと申します。
内容を見る限り使用貸借に該当するかと思います。
使用貸借では、無償で他人の物を貸してもらうわけですので、賃貸借に比べて借り手の地位が弱いのです。お金を払って借りているわけではないのですから常識範囲内です。民法でもこの常識に従った規定があります。今回、質問頂いた返還の時期については、民法597条で定められています。
当事者が返還時期も使用の目的も定めていなかったときは、貸し主はいつでも返還を請求できますとありますので、まず住ませてもらえる権利はないといえます。
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