雨漏りを知っててかした?!! | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>雨漏りを知っててかした?!!

雨漏りを知っててかした?!!

カテゴリ:

その他

cappuccino さん () コメント:4件 作成日:2007年08月25日

2007年の6月末に引越をしたのですが、
その内の一部屋が斜めの天井で、窓部分から雨漏りを
しているのを発見したので不動産屋に修繕の依頼をしました。

そうしたら、大家が自分で直すと言ってるから直接やり取りを
してくれと言われ、休みの度に何度か訪れているのですが、
あまり気持ちよく対応してもらえません。

何度もしつこく言ったからか、とりあえずと言ってパテで
応急処置として埋めてくれました。が、昨日の雨でまた
雨漏り。クッションが台無しになりました・・・。

よくよく話を聞くと、以前も雨漏りで壁紙を剥がして
大きな修繕をしたとのことでした。なので今回も

「あぁ、あそこね〜、漏れるんですよね〜」

って感じ。


これって、不動産屋も大家も雨漏りするのを知ってて、
それを黙って私たちに賃貸してるってコトですよね??!
これから何年かすみ続けるコトを考えると、できることなら、
引越して間もないので、敷金礼金を返してもらって
他の場所へ引越ししたい気持ちでイッパイです。

こんなことって交渉できるんでしょうか??

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年08月25日

 どの程度の雨漏りかによりましょう。
 通常の降雨(台風とかの豪雨ではなく)でも漏る。漏ることによってその部屋に家財を置くことが出来ないくらいの状況になる。あるいは、その部屋が通常に使用できないような状況になる(まあ、これはホントにひどいですが)。というのであれば、争いようはあります。
 何度言っても修繕しないのなら、あなたで何とかしてやりましょう。素人が通常にパテを埋めたりするのではラチがあかないのであれば、あなたで工務店を手配し、修繕できます。もちろん通常の修繕の範囲であり、新たに造作を加える等ではダメですよ。
 かかった費用は簡易裁判所の支払督促で取り戻せます。詳細はネットで調べたり最寄りの簡易裁判所でお尋ねください。国のお墨付きの取り立て権ができますので、賃料と相殺して修繕費を償還することが可能です。
 何度も言っても何もしない、のらりくらりとかわすだけの賃貸人を相手にケンカしようというのですから、勝てるケンカをしないといけませんね。頑張ってください。

No.2 by cappuccino さん 2007年08月25日

早速の回答、本当にどうもありがとうございます。


 どの程度の雨漏りかによりましょう。

●普通の夕立程度の雨でも結構水溜りになってしまいます。

  通常に使用できないような状況になる

●その水がたまる場所には何も置けませんし、じゅうたんなども
 当然おけず、困っています。


 何度言っても修繕しないのなら、あなたで何とかしてやりましょう。

●修繕しないとは言っていないところがまたやっかいなんですよね。

 とりあえず、簡易裁判所などで相談することが良いんでしょうか??

No.3 by 戦う借り主 さん 2007年08月25日

 あなたが毎月決められた期日までに決められた家賃を決められた方法で支払っていますよね。それは賃貸借契約上のあなたの義務です。
 大家があなたが居住する物件をあなたが良好に、快適に住むように保全することは大家の賃貸借契約上の義務です。そして、それぞれの義務はそれぞれの権利ですよね。
 快適にというのは、抽象的な表現かもしれませんが、少々の降雨で雨漏りし、入居者がその下にバケツを置かないといけなかったり、什器を設置できないような状況になることは、難しく言えば大家の債務不履行です。大家が大家たる責任を果たしていないと言うこと!
 あなたの時宜適切な修繕要請に対し、十分に応えないまま、賃料だけはきっちりいただくというのでは、信義則上も問題です。有り体に言えば「義務も果たさずに権利を主張するな!」ということですね。自らすべき事をしないで文句ばかり言うのと一緒です。みっともないですよね。

 床の一部分がぬけた物件、水洗トイレの故障、以上2件の事案で支払督促で修繕費を取り戻した例があります。あなたの場合も十分に勝ち目があるでしょう。
 簡易裁判所の手続きですから難しいと思うかも知れませんが、極めて簡単です。素人さんでも簡単にできることが支払督促や少額訴訟のウリですから、賢く利用してください。費用は数千円程度ですが、簡裁の督促は大家は無視できないはずです。無視すればあなたの言いなりの結果になりますよ。出来の悪い大家が争って来てもどんな主張をすることやら(笑)
 任意の交渉でのらりくらりかわすのは、巷にあふれる多くの出来のよくない業者のよくやる手ですよ。何度も言いますが、義務を果たせば主張できる権利はあるはずです。
 争いごとは誰しも気の重いものですが、だからといって黙っていては、いいようにあしらわれるだけです。裁判所の敷居は決して高くありません。司法制度改革で裁判所も身近な司法を目指し、書記官が丁寧に教えてくれますよ。頑張ってください。

No.4 by がっぱ(本物) さん 2007年08月26日

パテで修正とは、確かに稚拙な修理と言われても仕方ないでしょうね。
しかし、自分で修理して、それを請求すると言うのも常識的にどうかと思います。
と、いうのも、雨漏りうの原因究明なんて、簡単にできるものではないんですね。勝てたという事例とは規模がまったく異なります。部屋の真上で起きてるとも限らない。
綿密な調査を行い、とりあえずそこをふさいで様子を見、それでも改善しないので再度同じことを繰り返す・・・これが一般的な対応です。見立てられない、直らない、時間がかかるから稚拙で悪徳と言われるなら、最初から屋根をはがして全面改宗するか、老朽化を理由に契約解除して建て直すしかありません。
戸建ならともかく、集合物件では、1賃借人の裁量でできる範疇ではありません。
そもそも、物件の経年や外観によっては、雨漏りの予測はできるはずで、ぼろぼろの家に周囲相場より安い家賃で入居したなら、それぐらい覚悟しないのは危機管理ができてない・・・とも言えるでしょう。主張や争点にしようとは思いませんがね。

しないとは言ってないなら、被害現状の写真でも添付し、しつこく修理を要求するほうが、簡易裁判所に行くより手っ取り早いと思います。
また、どうせ裁判するなら、修理要求ではなく、引っ越して、その精神的被害でも争ったほうが、安心に生活できる分、精神的にらくだと思います。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.