退去時の原状回復義務 | 賃貸生活の語り場

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退去時の原状回復義務

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退去

夏至 さん () コメント:1件 作成日:2007年06月23日

入居して7年になりますが、そろそろ退去を考えています。
今の部屋に入居する際、前の居住者が取り付けた窓のブラインドが
撤去されないままになっており、立ち会った不動産屋からそのまま
使用してほしいということだったので、これまで使用していました。
退去にあたって、原状回復にはこのブラインドの取り外しの負担が
含まれるのでしょうか。その場合、設置のために窓枠に開けた穴の
修繕料金を請求されることが予想されますが、こちらの責任として
支払うべきなのでしょうか。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年06月23日

『立ち会った不動産屋からそのまま使用してほしいということだったので、これまで使用していました。』

 というのであれば、そのままにしておいて良いのです。あなたの過失で壊したりした部位がなければそのままで返還したので構いません。不動産会社がそんなことは言ってません。きちんとしてください等と言われればまたカキコしてください。
 賃借人の原状回復義務の原状とは「入居時の状況」などではありません。入居期間中当たり前に古くなったり汚れたりしたものはそのままでよいのです。ましてや入居時よりもきれいにする必要などさらさらありません。
 あなたがすべきはあなたの故意過失で壊したり汚したりしたモノの回復です。何が故意か過失かで見解が分かれればあなたの過失を立証するのは大家側に課せられます。安心して退去時の交渉に臨んでください。

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