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ゆぅ さん () コメント:4件 作成日:2006年02月26日

契約者が20歳に満たないとき親権者の付き添うが必要ですか?
電話・書類での同意ではダメでしょうか?
また、親権者ではなく20歳を過ぎた保証人ではダメでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 外資社員 さん 2006年02月27日

法律面で言いますと、
未成年者の契約には、法定代理人の承認が必要です。
法定代理人の資格は、通常は親権者(つまり親 または親代わり
の肉親等)、または後見人ということになります。
保証人が法定代理人の資格を持っているなら契約は可能です。
 未成年者が契約できる例外事項として、結婚している場合や、
未婚でも学校の寮費・下宿代など妥当な契約は、可能です。
一般的な賃貸は対象外となります。

ということで、親権者が契約に承認することが最低限必要で、
同席が必要かは家主や仲介の考え方次第です。
法的には、親権者の同意が明確なら同席は不要です。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2006年02月27日

外資社員さんの回答のとおりですが、実務的には家主により、仲介業者により、地方によりさまざまです。

私の辺りでは借主=未成年者、連帯保証人=親、書面による親権者の承諾で契約を行います。
しかし、借主=親権者、入居者=未成年者、保証人は誰か別の人を、というところも多いようです。となると、契約者が部屋を見ない、契約書・重説を見ない、というのはよほどの事情がない限り難しいと思いますし。
ここで聞くよりも、仲介を頼んでる業者さんに聞くのがいいですよ。

No.3 by 大阪のある不動産屋 さん 2006年02月27日

若干違うので、訂正しておきます。
>法定代理人の承認が必要です。
というわけではなく、承認を得ずにした契約は本人もしくは法定代理人によって
「取り消す」ことが可能ということです。

契約自体は可能ですが、同意を得てなければ取り消される可能性があるので、通常
予め同意をもらった上で契約するか催告権を行使します。

ちなみに、未成年者が成人であると信じさせた場合や法定代理人の同意をもらって
いるなどと詐術を用いたときは、取り消すことができません(民法20条)。

No.4 by 外資社員 さん 2006年02月28日

いつも補足・訂正有難うございます。

契約の成立条件という点では、未成年でも可能でした。
仰る通りで、私が指摘した条件は未成年の場合には取り消しが
可能と、その例外(既婚、適切な出費)ということでした。

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