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外国人お断りに対する訴訟

カテゴリ:

騒音/対大家・対近隣

外資社員 さん () コメント:14件 作成日:2005年11月18日

大阪で、外国人であることを理由に賃貸入居を拒否し
訴訟になっております。

審査をして日本語が判らないので正しいゴミ出しが出来ない危惧
があったなど合理的な理由があれば良かったのでしょうが、
外国人だという理由を持ち出したのなら軽率だったのかも
しれません。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051117i412.htm

私の会社で外国人向け賃貸社宅斡旋では、問題がある場合には
会社側で指導しますとか、審査期間として1年の定期借款の
後 問題なければ、普通賃貸に移行などで、対応しております。

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この投稿への書き込み・コメント(14件)
No.1 by クック さん 2005年11月18日

実際、確かに外国の入居者について問題が多いです。
うちでも、騒音(毎週金土はパーティー)・ベランダでバーベキュー・排水の詰まり、
などありました。ゴミ出しについてもありました。
生活習慣の違いであり、本人達に悪意がないことが多い問題もあります。
中には、家賃滞納して荷物そのままで帰国されてしまったこともありますが・・。
(国に帰られてしまっては、もう諦めるしかないです)
あと、よくあったのが、いつのまにか入居者が代わっていたこと・・・。

外国の方を入居させるにつき、うちでは、定期借家(1年未満)・法人契約・日本人
の保証人・禁止事項についての誓約書等を条件にしています。
しかし、実際、誓約書でパーティー禁止としても、やるんですよね。
日本語を理解しているのに、注意しても、わからなかったとか言い訳されたり、
他の入居者がそれを原因に退去してしまったところもあり、外国人は全てダメ
という大家さんもいらっしゃいます。うちが所有しているアパートでも
外国人によるトラブル(前述の滞納して帰国されたこと)があり嫌な思いをした
ので、条件が満たされないと契約はしておりません。

もちろん、真面目な外国の入居者もいらっしゃいます。そのような方が多くなれば、
大家さんとしても、外国人に対して偏見を持つようなことはなくなると思います。
しかし、他の入居者の方が、外国人が同じアパートに・・というだけで引越しを
考えるという人が多いのは事実です。貸主としては、そのあたりのことも考えて
しまうのでしょうね。
日本語が通じなければ、こちらの言いたいことも言えないし、会社契約でも、
いちいち通訳をとおして交渉しなくてはならないので、どうしても対応が遅くなる
こともあります。私としては、日本に住んでいるのですから、日本語を話して
ほしいと思うのですが、外国語で大きな声で話しをする人が多すぎます。

No.2 by 外資社員 さん 2005年11月18日

クックさんの場合とは全く違うと思いますが、
とある仲介さんが、外国人入居者がル−ルを守らないと言うので
英文の契約書を見せて貰ったことがあります。
 Agreementと表題があり、内容を見てビックリ。
”甲と乙は信義を持って善意なる...”とか”問題ある場合は
誠意を持って解決”などの文言が直訳英語で書かれておりました。
訳した人は、Contructと Agreementの違いも判らなかったし、
これでは、相手に甘く見られても仕方が無いでしょう。

国際的にも、約束の内容を明示し、双方が合意したら それを
守ることは当然のことです。
但し、文化的な背景の相違から、罰則を明示すること、
問題があった場合の保険は必要と思います。

保証金として、他の住人に迷惑を掛けた場合には没収の上、退去。
通常の場合より敷金を多く取る、私の会社でも4ヶ月以上の
敷金を払った物件はいくつかあります。
 これらは、相手の合意を得て実施するなら、決して不当では無く
習慣のギャップを保険するのであって、外国人差別では無いと思います。

もう一つは、日本に来ている外国人が、必ずしも都市生活時代に
慣れていないという問題があります。
最近の役所は、ゴミ出しの資料も、英語、中国語、スペイン語と
3ヶ国語で資料を用意している場合もありますので、これらで
徹底する必要はあると思います。
 上海・香港・台北などの都市生活者の場合なら、
良くわかってくれますし問題ありません。 BBQの問題は、
BBQ可の公園を紹介したら、もっぱらそちらに行くようになりました。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2005年11月18日

記事は在日韓国人の方の話ですね。
(以下、在日韓国人・朝鮮人のことを在日と書きます)

在日といわゆる「外国人」は区別して考えないといけません。
在日の方に対する入居拒否の問題は、部落差別と似たものがあります。
部落同様、ある特定のコミュニティーに対する差別問題として、この記事の原告は捉えていると思います。

経験的には、当事者が「過去の恨」を意識しているとうまくいかないことが多いです。
ドライに「契約」でとらえられたらいいんですが。

No.4 by 外資社員 さん 2005年11月19日

通りすがりの家主さま

単純に、外国人とは言えない背景があったのですか。
その辺り、記事から読みとれなかったので、有難うございます。

前にも話題にさせて頂きましたが、”契約主義”というは
大事ですね。契約はドライに、運用は柔軟にというのが
出来れば一番だと思います。

No.5 by 大阪のある不動産屋 さん 2005年11月20日

この手の訴訟は現在尼崎でも起こっています。

過去にも同様な訴訟があって、家主に損害賠償の支払命令がされたと記憶
しています。

この問題は難しい問題です。
「誰に貸すかは家主の自由」なのですが、
ではある人を断るとき、たいてい、例えば、今回の在日であったり、外国
人であったり、ある種の職種を理由にする場合があるのですが、基本的に
はこうした理由では、訴えられると損害賠償を支払われることになるで
しょう。
多かれ少なかれ「偏見」なのですから。
ただ、実際トラブルに巻き込まれる可能性が高いのは事実です。トラブル
を引き起こしそうなグループを拒否するのは、現実問題として仕方ないと
思います。
この手の話はどういった理由なら断れるのか?ということと表裏一体です。
また、一度入居させたらそう簡単に契約解除できない(退去させれない)
現行の法律の問題が背景にあって、家主の立場もわかりますので、頭を悩
ませる問題です。

私の会社は法人社宅専門ですが、外国籍の社員の部屋を探すときは苦労し
ます。

今後の流れが気になるところです。

No.6 by 外資社員 さん 2005年11月21日

大阪のある不動産屋さま

コメント有難うございます。
今回の訴訟については、詳しいことを知りませんが、
感じるのは不用意な言葉を使うと危ういということです。

差別に関することは、総務関係者でも非常に注意が必要な
ことです。 貸す側の自由を確保するには、合理的な断り方を
するべきと思います。
よく言われるのは、差別ではなく合理的な”区別”であると。

今回とは別の話と思いますが、
相手が嵌めようとして来られる、差別問題を提起したいという
目的の団体だと、非常に難しい問題なので
その辺りの見極めは大事なのでしょうね。

No.7 by 大阪のある不動産屋 さん 2005年11月21日

今回は明らかに問題提起を目的とした在日団体による訴訟です。
いわゆる「プロ市民」です。

No.8 by 外資社員 さん 2005年11月21日

あぁ、プロが相手だったのですね。
住むこと以外の目的で来る人は、相手が難しいですね。

”外国人可”の表示があることは、あたかも人種差別があるようにも
思えますが、 申し込みをしてから、良く判らない理由で断られるより
条件が明示されている点ではマシだと思っております。
誤解や偏見に基づく差別は無くなって欲しいと思いますが、
習慣・文化の違い等による区別は必要であると思います。

No.9 by とおりすがりの家主 さん 2005年11月21日

入居申込書の属性を見た段階で、ピンとこなけりゃダメですよ……。
すごいわかりやすいケースですものね……。
うっかり断った家主が経験不足。

No.10 by 自営業 さん 2017年07月30日

、外国人は、韓国だろうが中国だろうが日本人に近くても、
トラブルの火種になる可能性は高い。
 オーナーが外国人で、外国人専用の物件を賃貸に出すならば
いいが、日本人オーナーで外国人に貸したら、問題が起こる可能性は
大きいです。

やはり、習慣が大きく違う。日本の常識と外国人にとっての常識に隔たり
があるからです。

 外国人でも例えば国際結婚して、配偶者が日本人であるだとか、日本人の
連帯保証人を立てられるだとかであれば、賃貸も可能ですが、外国人単体で
貸すことは、トラブルになる可能性は高いです。

 しかし、今後、日本の人口減少や労働人口の減少等で賃貸需要が細っていく中で
外国人の方々にも貸さなければ、部屋が埋まらないなど出てきます。
 従って、外国人の方々に貸すためのガイドラインを作成するべきかもしれません。政府も人口減少に歯止めをかける為に、外国人の移民を大量に受け入れる
感じです。なので、外国人の方のための賃貸物件もでてくるのかもしれません。

No.11 by デビッド さん 2018年05月27日

私は日本に20年以上住んでいるが、未だに外国人お断りというケースが目立つ。
これはれっきとした人権侵害であり、容認すべきものではない。契約の自由はあるものの、外国人だからというだけで拒否するというのは憲法違反と言わざるを得ない。アメリカならば、即訴訟問題になり、深刻な場合は逮捕に至るケースもある。
外国人の皆さんは今後こういうケースに遭遇した場合はすぐに弁護士に相談し、憲法14条違憲として訴訟を起こすべきである。

No.12 by 困った さん 2020年07月04日

大家さんが可哀相だね。
実際に韓国人は問題を起こす事が多い。

そんな奴に貸したくないでしょう。
約束を守らない民族と言うのは国を見てもわかるだろ。

No.13 by 初心者 さん 2021年08月26日

この件は憲法は全く関係なく契約締結上の過失。
憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」内容で国民のみ言及してるので外国籍は関係ない話だと思う。

No.14 by 偶々通りました さん 2021年12月29日

日本国憲法14条が国民の平等権を定めていても、性質上、外国人にも保障されるべき人権と考えられております。合理的な理由なしに、外国人と国民とを異なって扱うことは憲法違反となります。権利の性質は、社会の発展に応じて外国人と国民との権利保障の違いを少なくする方向にあります。かつて、社会権は国民のみに保障される権利と考えられましたが、今日の福祉国家では、外国人にも保障されつつあります。

だそうです。


https://www.hurights.or.jp/japan/learn/q-and-a/2012/06/post-15.html

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