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三洋不動産株式会社 (サンヨウフドウサンカブシキガイシャ)
普通借家賃貸借契約が期間満了で更新する際に契約内容が変更となっていた…
早急に回答がほしい 早急に回答がほしい 質問日時 2017/10/28



普通借家賃貸借契約の期間満了にともなう更新契約に際し、1か月ほど前に貸主から契約書が届きました。
契約形態及び契約内容が変更となっていたので、合意できぬ旨直ちに書面をもって回答しましたが、未だ返答がありません。

更新料の請求もありません。来月分の賃料は支払い済みです。
今月末が満了ですので、恐らくは徒過するものと思われます。

契約書の文言からもはや自動更新ともとれるのですが、徒過の場合自動更新、法定更新のいずれになるのでしょうか?

また更新料の支払いは今期間内にするべきでしょうか?

以下が現契約書の明記です。

「契約期間と更新」

賃貸借契約期間は頭書の通りである。但し、甲(貸主)からは期間満了の6か月前までに、乙(借主)からは1か月前までに、相手方に対し書面により何らかの申し出をしない時は、更に2年間契約を更新するものとし、その後もこの例による。

乙は前項の更新に際しては、甲に対し更新料として新賃料の1か月に相当する金額を、支払わなければならない。(法定更新時も含む)
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契約書 更新 契約 回答 契約期間

回答日時 2017/10/30
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何が合意できぬのか、記載されていません。したがって答えようがありません。
もし最初の契約時更新料の記載がなかったのに今回新たに必要と記載されているのであれば、そのことについては両者の合意が必要です。自動更新、法廷更新の区別は必要なのですか?
どちらも合意に基づいていたものであれば法的には有効です。

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