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山京ビル(株) (サンキョウビル)
入居前約束したクリーニングがされていなかった!短期解約違約金は支払うべき?
早急に回答がほしい 早急に回答がほしい 質問日時 2016/06/30



契約前に不動産屋の方と部屋を見た時に、クロスが剥がれていたり、浴室がカビだらけだったり、クリーニングが行き届いていなかったりしていたので、入居前にきちんとした状態で引き渡してもらえるようにお願いしてありました。

進学のために借りた部屋でしたので鍵を受け取ってから入居まで3か月程ありましたが、遠方からの転居でしたので部屋の状態を確認することもできず、入居しました。

入居してみると、部屋の状態に驚きました。
入居前にお願いしていたこともなされてなく、実際入居してみると、トイレの天井から水が落ちてきたり(2階の方がトイレ使用時)、トイレの床が腐っていたり、インターフォンが鳴らなかったり、網戸が壊れていたりと酷い状態でした。

管理会社に連絡すると、対応して修理してくれましたが、なぜこの状態で部屋を引き渡したのか、納得いきませんでした。

不信感も募り直ぐにでも、退去したかったのですが、直ぐに次の部屋が見つかるわけでもないので、我慢して3か月住みました。

その間も修理したはずのトイレの天井が水漏れなのかシミが出来てきてカビが発生し始めています。 このまま生活していくと健康被害になりそうです。

今回、退去を申し出たのですが、短期解約違約金として家賃の2か月分とルームクリーニング代を請求されました。(特約事項に記載あり) 入居時の部屋の状態を考えると、貸主側の義務は果たしていないと思います。

それなのに借主側に契約書通りだからと違約金の請求は納得がいきません。

このようなラブルの場合、どこに相談したらよいでしょうか。 ご意見よろしくお願いいたします。
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山京ビル(株)さんの回答
回答日時 2016/07/01
  回答の評価: 1



入居当時や入居時に修繕を請求し、家主側もその都度修繕に応じていたとすれば、家主側に何らかの費用を請求するのは難しいように思います。
お客様が繰り返し改善を求めたにもかかわらず、家主側は問題を放置し、その結果お客様に損害が生じた場合は損害賠償請求ができると考えます。

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