BMW さん
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作成日:2010年12月06日
そろそろアパートの契約更新時期なのですが、
『新に合意した上での契約更新でなければ更新料支払い約定は適用できない。」
という2005年の京都地裁判決のあることを知りました。
過去の更新時は書類が送られてきて、「〜に更新料を振り込んで下さい」、
という内容のみで合意の意思確認などはありませんでした(ある意味当たり前かもしれませんが
借主側の無知につけ込まれている気がします)。
更新料支払いに合意するつもりはありませんので、
、次回も同じ手続き内容(書面が郵送されてくるのみ、ということ)ならば
更新料支払いを拒否してみようと考えています。
もし似たような経験をお持ちの方がいらっしゃったら、教えてください。
よろしくお願いします。