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契約更新料について

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入居審査

BMW さん () コメント:6件 作成日:2010年12月06日

そろそろアパートの契約更新時期なのですが、
『新に合意した上での契約更新でなければ更新料支払い約定は適用できない。」
という2005年の京都地裁判決のあることを知りました。

過去の更新時は書類が送られてきて、「〜に更新料を振り込んで下さい」、
という内容のみで合意の意思確認などはありませんでした(ある意味当たり前かもしれませんが
借主側の無知につけ込まれている気がします)。
更新料支払いに合意するつもりはありませんので、
、次回も同じ手続き内容(書面が郵送されてくるのみ、ということ)ならば
更新料支払いを拒否してみようと考えています。

もし似たような経験をお持ちの方がいらっしゃったら、教えてください。
よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 街角の喫茶 さん 2010年12月07日

おはようございます。

一方的な拒否は中々難しいかもしれません。

更新料をめぐる紛争は今の世多いと感じます。

確かに最近の管理会社は更新の手続き等は書類を郵送してくるのが
多い感じがしますね。更新近くになればその都度会って更新の是非を
確認すればいいのですが物件数を持っている管理会社等はわざわざそこまで
しない現状です。

契約上の話をしてしまいますと、投稿者様は契約時に重要事項の説明、契約書等に
判を押してるかと思われます。
その際に、重要事項説明書、契約書の中に更新時は更新料がかかりますという
条文が書かれている考えられます。
それも含めての合意の判を押してる事になっているので拒否云々等は難しいと思われます。

それでもやはり納得いかないというのであればやはり投稿者様自ら管理会社にコンタクトを
とりお話しした方が宜しいかと思われます。

誠意がないところなどは『じゃあ退去して頂くしかないですね』など言ってくるかもしれませんが。。。

No.2 by BMW さん 2010年12月07日

御丁寧なお返事ありがとうございます。

京都の判決では、初回契約時に更新料を払うと契約していても
それ以降の(正確には平成13年の消費者契約法施行以降)更新料を支払う契約を
無効としたものです。

またこのような判決がある以上、借主が更新料を払わないの1点で、貸主側の
契約解除の正当事由にはならないのではと思うのですが。

参考URL:http://allabout.co.jp/r_house/gc/30371/

No.3 by 街角の喫茶 さん 2010年12月07日

なるほど勉強になりますね。

確かに退去をさせることの正当な事由ではないですね。

まずは相手方の出方がカギになるかとは思います。
投稿者様の今回の資料を持参し交渉という流れにはならないとは
思いますが、最終的にはどちらかが退かなければ終わらない話に
なりますね。

管理会社が穏便にって話になれば更新料は払わなくてもよくなるかもしれません。

No.4 by BMW さん 2010年12月08日

私としてはこのような判決が出ているのに、それでもなお契約更新料を
請求する大家がなぜ多いのか、腑に落ちないのです。
無知な大家さんなのか、あるいは知っているのに借主が気が付かなければ
儲けといわんばかりに静観しているのか....

街角の喫茶さんのお考え、大変参考になりました。
ありがとうございます。

No.5 by アンディ さん 2011年06月24日

今現在、マンションに住んでるのですが、途中で管理会社がかわり
更新の時期を迎えましたが、更新事務手数料が当初なかったのですが、
今回から発生することになりました。

払わなければいけないのでしょうか?
また、お返事をしないと勝手に更新することに
なるのでしょうか?

お願いします。

No.6 by アンディ さん 2011年06月24日

今現在、マンションに住んでるのですが、途中で管理会社がかわり
更新の時期を迎えましたが、更新事務手数料が当初なかったのですが、
今回から発生することになりました。

払わなければいけないのでしょうか?
また、お返事をしないと勝手に更新することに
なるのでしょうか?

お願いします。

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