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敷金償却について

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入居審査

marin さん () コメント:4件 作成日:2009年12月09日

今回引越しをしたのですが、前の部屋を借りた際に
ペット飼育のため敷金3ヶ月を預けています。
ハッキリ覚えていないのですが、退去時に2ヶ月償却
と言う話をしたか分からないのですが、大家さんは
1ヵ月分を返金すると言っています。
契約書類を見直しましたが、敷金償却について記載
されている箇所が見当たりません。
その場合、契約時に償却を話をしていれば有効なので
しょうか。それとも、契約書類に記載が無ければ無効
にできるのでしょうか。
アドバイスをお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 街角の喫茶 さん 2009年12月18日


こんにちわ。
口約束でも契約にはなると聞いてますが
こういった件は本来書面で残しているのが基本だと思います。
そのための契約書なんですからね。
契約書に明記されてないとのことですが、契約する際に
重要事項の説明という物を書面で受けませんでしたか?
その書面も一部、投稿者様にお戻ししてるはずです。
それも確認して頂ければと思います。
償却は部分はなかなか難しいケースになりえます。
特約で契約を結んでいても裁判になれば無効となる可能性も多いです。
その辺りは専門家の方が詳しいと思いますが。
国交省のガイドラインなど見てみるといいかもしれませんよ。
参考にしてください。

No.2 by marin さん 2009年12月25日

アドバイスありがとうございました。
最近バタバタしていたため、パソコンを開いていなかったので
遅くなり申し訳ありません。

契約書、重説、特約など再度確認してみましたが、やはり記載は
見当たりませんでした。
ただ、契約の際に、ペット飼育の際は敷金2ヶ月償却という話を
したような気はするのですが。
もし、契約時に話をして分かりましたと答えていたとしても、
記載が無ければ了承しなくても大丈夫でしょうか。
今回の退去にあたり、他にも揉めているためなるべくこちらに
有利になるように出来ればと思っています。

No.3 by 街角の喫茶 さん 2009年12月26日

>ただ、契約の際に、ペット飼育の際は敷金2ヶ月償却という話を
したような気はするのですが。

契約書等に記載がないのであれば、やはり契約上は敷金の償却は
不可能だと思います。(簡単に言えば証拠がないですからね)
ただ投稿者様もそういった口約束はした覚えがあるということなので
後は投稿者様の良心によると思いますよ。
他にも揉めているのであれば双方歩み寄るような話し合いの方が宜しいかと。

No.4 by marin さん 2009年12月31日

再度のアドバイスありがとうございます。
確かにこちらの良心を問われるかもしれませんね。
ただ、ペットの件で契約中の解除を一方的に言われ、納得できない旨を
伝えても聞く耳を持たず、敷金返金も連絡も無い状態なので、こちらも
記載が無く断れるのであれば、そちらで進めたいと思います。
再度連絡をして返金も連絡も無いようであれば、都庁などに相談をして
みたいと思います。

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