不動産会社管理物件の敷金が戻りません。 | 賃貸生活の語り場

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不動産会社管理物件の敷金が戻りません。

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退去

亀田 さん () コメント:5件 作成日:2009年08月11日

大手不動産会社の管理物件である分譲賃貸マンションを借りました。
家賃は不動産会社の管理部に支払い、手数料を引いて大家さんに振り込むというシステムです。
平成19年6月11日に6月26日から2年間当方を乙、不動産会社を甲として賃貸契約を交わしました。
その後、上階の深夜の度重なる騒音で、胃潰瘍になり引越しを余技なくされました。
平成21年5月に契約どおりの1ヶ月前退去予告をし6月22日に立会い完了、24日退去となり、あとは
振込みを待つのみでしたが7月末になっても振込みがありませんでした。

契約書の後の「退去に関する確約書」中に、「過去精算により戻し敷金は退去日より30日以内に振り込みされることに同意します。」とあります。
おかしいなと思い、8月7日不動産会社に連絡すると、大家さんと連絡がとれないので、
敷金を返金してもらえないから、こちらも振り込む事が出来なかったと言われました。
少しの問答の後、このまま連絡とれないとどうなるのですか? と聞くと 借主である私が大家さんを
訴えるしかないと言われました。 自分は管理会社なので情報提供は出来ても管理者にはなれない
という事です。 

8月10日その後の経過報告を求め、問いただすとやっと該当物件が差し押さえになっていると
を言いました。 不動産会社の方は7月21日に登記簿をとっていてその時に該当不動産が差し押さえになったことを
知っていたのに(差し押さえは19年7月)、黙っていました。
上階の騒音の件では何度か管理会社に相談をしていて、3月ごろに大家さんに連絡をしたが全く連絡がとれないので
手紙を出しておきました。 と言われた事を思い出し、その後も大家から連絡があったとか
話を聞かなかったのでその時から大家さんに連絡がとれないなんておかしいなと思っていました。

契約書の中には 甲(管理会社)は本契約の終了から一ヶ月以内に敷金を乙(当方)に返還するものとする。
とありますし、本契約の貸主代理人の全ての管理運営を代行することを承諾しています。とあります。
それを見ると 当方対不動産会社 不動産会社対大家 という契約のように思えて、大家から敷金がもらえなくても
当方にはとりあえず30日以内に振り込むべきだと思うのですが、どうなのでしょうか?

一つ契約書で気になる点は 契約書の印を押すところは 

貸主      不動産会社住所
代理人     不動産会社名前    印
(管理会社)  電話  

の順番になっています。真ん中に”代理人”と書いてあるのでその部分がどのように影響するのか
がわかりません。

ご指導頂けましたら大変助かります。
よろしくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年08月11日

 敷金の返還請求権は、あなたにありますので,当該物件が差し押さえられているか否かは,あなたの敷金返還請求権とは全く関係ないものと思慮します。

 登記記録(登記簿)は,確認しましたか?おそらく「年月日○○地方裁判所担保不動産競売開始決定」とあるのが一般的です。(根)抵当権者が差し押さえをかけたのでしょうね。あと,収益執行といって賃料に差し押さえをかけてくることもあります。まあ,退去していることですから杞憂ですね。

 大家が敷金を返さないとなると,あなたが少額訴訟等で争うしかありません。不動産に差し押さえを食らうような大家ですから,与信に不安があるのも当然です。敷金の本質的性質から,大家の債権者も敷金に強制執行はできないと思います。大家の債権ではありませんからね。

 まあ,管理会社を相手にとやかく言っても始まりません。敷金を諦めるならほっとけばかまいませんし,取り戻すのなら少額訴訟が一番効果的です。ただし,債務名義(勝訴判決等)を得ても,取り立ては非常に困難が想定されます。一般債権者も多くいるでしょうからね。

 とにかく,素人で簡単にできる少額訴訟とはいえ,取り立てが困難な事象であれば,弁護士さんに委任する必要もありましょう。費用対効果を勘案して後はあなたの判断です。

 契約書の代理人云々の件については,もう少し詳解がなければ何とも言えません。ただ,敷金返還の問題とは大きな関連はなさそうです。参考にしてください。

No.2 by 亀田 さん 2009年08月12日

ご意見ありがとうございました。

No.3 by 亀田 さん 2009年08月12日

ご教授ありがごうとざいました。
再度質問させてください。

私が不思議に思うのは、契約書とはあくまで甲と乙の契約のはずです。
内容にも 甲は本契約の終了から一ヶ月以内に敷金を乙に返還するものとするとあり、
どこにも 敷金は貸主より返還後甲より乙に返還させるとは書いてありません。
そこの部分が伺いたくて再度書き込みさせて頂きました。
お手数ですが、よろしくお願い致します。

No.4 by コートの住人 さん 2009年08月12日

 甲=賃貸人代理人
 乙=あなた  とします。

『甲は本契約の終了から一ヶ月以内に敷金を乙に返還する』

 このような契約の形態が一般的,普遍的なものであるか否か,専門の識者の卓見に期待します。私は,正直よくわかりません。ただ,甲が支払うべき敷金というのは、本質的には賃貸人である大家が握っているものと思慮します。確かにその契約形態をきりきり突き詰めれば,被告を管理会社として少額訴訟することも可能です。書証として賃貸借契約書を提出してください。

 何度も言います。任意の交渉でのらりくらりされるのはよくあること!それで諦めればそれでおしまい。納得できなければ行動を起こしてください。その契約書があるのであれば,敷金返還債務を履行するのは甲たる管理会社であると主張することは可能でしょう。後は管理会社と大家のお話となります。それはあなたの知ったことではありませんね。後はあなたの判断です。参考にしてください。

No.5 by 亀田 さん 2009年08月13日

ご意見ありがとうございました。
管理会社を訴える方向で準備を進めます。
数日後にある弁護士の無料相談を予約しました。
その上でどうするか決めたいと思います。
相談に乗って頂き、本当にありがとうございました。

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