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ペット飼育時の保証金について

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入居審査

marin さん () コメント:4件 作成日:2009年07月31日

今回、神奈川県でペット可物件の契約をしました。
募集時には敷金1ヶ月だったのですが、契約時に説明されると
ペット飼育の際は2ヶ月で償却されると言われました。
不動産の仕事も経験が有るので保証金については多少の知識
はあったのですが、自分の契約時にうっかりしていて承諾をして
しまいました。
後で良く考えると、保証金は法的には違法だし返還を求めて
訴訟をおこせば返金されると思うのですが、これから入居する
物件なので、相談程度で話をまとめたいと思っています。
その際、2ヶ月償却が納得出来ないと伝えれば変更して貰える
ものでしょうか。それとも、契約書へ捺印してしまった場合は
変更出来ないでしょうか。ご回答を頂ければと思います。

よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年07月31日

 契約時に明々白々な説明があり,あなたがそれでもかまわない。契約しますという意思表示をされたのであれば,難しいお話になると思います。ただし,すでに契約したとはいえ,相手が同意してくれれば,その条項の撤回や変更もできます。絶対に変えることができないなどということはありません。

 また,少々勘違いされているようですが,賃貸借契約における保証金や敷金は法的に違法などではありません。ただ,居住用の物件の賃貸借契約の場合は,賃貸人は商人,賃借人は消費者と解されます。遊休不動産を貸している個人だから,商人などではないという抗弁は通用しません。敷金や保証金の本旨本則から逸脱して,明白な説明もなく賃料の一部や前払い的なものであると勝手に解釈をしても,消費者保護という錦の御旗の下では,その色をなさなくなっているのは現実です。

 誰でも少し考えればわかることですが,ペット可として募集をかけている以上,ペット不可の場合よりも物件の損耗の危険性は大きいはずです。それを保証する目的で,敷金の当然償却という特約を持ち込むことは営業の範囲ですから,何ら問題ありません。ただ,それを安易に認めますと,丁寧に住んでペットの管理をきちんとした賃借人がバカをみますね。

 2ヶ月分は当然に償却するが,それ以上かかった場合でも追加請求はしないというのなら,納得もできましょうが,丁寧に住んでもそうでなくても一律2月分は返しませんなどとなれば,ある種の賃貸人は,それを奇貨として不当な利益を得ることも想定されます。そのような跛行的な側面を生じさせかねませんので,消費者の権利を著しく害するものとして,あなたの言われるとおり,法的に争えば、黙って従うよりもマシな結果が容易に想定はされます。

 もう一度お話し合いになって納得できる落としどころをみつけてください。「丁寧に住むので,退去時の原状回復は原状回復として別途お互いに話し合って決める」というのが賃貸借契約の本旨本則です。賃貸業を営んで利益をえているのなら,想定されるリスクもしっかり管理するのが当然なのです。慣習という不確実なものの上にあぐらをかき,法律や社会情勢に背を向けてきた一部賃貸業者たちには,耳の痛いお話かもしれませんが,それが現実です。
 ただ,消費者サイドもしっかり勉強して,自分の権利を守る姿勢は大切です。それ以上に,善良な契約当事者として義務を果たしていくというのも当然であるということは,申し添えておきます。

No.2 by marin さん 2009年08月01日

コートの住人さん、初めまして。
ご丁寧なご意見ありがとうございます。

飼っているのが猫なので、クロスや柱等どうしても傷つけて
しまったりで原状回復費用は発生するのは仕方無いと思って
います。なので、敷金2ヶ月償却されてもそれは仕方無いと
あきらめてはいるのですが・・・
問題はその償却内容です。
以前、私ではないのですが、償却された分は原状回復費用に
充てられるのではなく、他に、掛かった費用を全額請求される
ことがあると言うことです。
2ヶ月を超えた分を請求されるのであれば納得はいきますが、
貸主に礼金を払っていて、原状回復費用全額を請求されれば
償却分は何のためですか?
これは納得出来ないと思うのですが。
この場合は、どのように対応すれば良いのでしょうか。

No.3 by コートの住人 さん 2009年08月01日

 敷金なるものの法的性質に諸説あります。賃料の補完的な性質とみる見解もありますが,現在では原状回復費用の担保とする考え方が通説といえましょう。
 原状回復は,住み始めたときの状態にもどすことではなく,入居期間中,当然古くなったり壊れたりするものはそのままでよいという考え方です。あくまでも賃借人が故意過失で損耗させた部分のみについて回復することで足り,清掃費やリフォームの費用を敷金から償却するなど論外なのです。

 どこぞの世界に,もうけはもうけとしていただくが,経費は経費として別途請求するなどというおもしろおかしい商売がありましょうや。物件や物件の設備の保守管理費用は,あくまでも賃貸経営という商行為に付随して生じる必要経費です。必要経費を見込んで賃料設定するのが常識でしょう。高い賃料では顧客がつかないから,敷金でうまくやろうなどという考え方では,悪徳業者とのそしりを受けても反論できますまい。そんな悪徳業者もどきの擁護論まであるのが不思議でならないところです。

 ただ「ウチのやり方はこうです。法的にもキツイ特約ですが,ウチはこれでやります。納得できれば契約してください。」と説明があり,それでもかまいませんという意思表示をしたのなら話は別です。
 でもまあ,これくらい堂々と構える業者も少ないでしょう。多くは,特約の後ろめたさを知っているからこそ,お茶を濁して済ませています。当然だと考えているのなら稚拙業者ですし,知らずにやっているのならマヌケ業者ですね。慣習だの何だのと洞ヶ峠を決め込んでいる連中では,少額訴訟で勝負になっていません。素人にやり込められ得ているのですから,少しは勉強してほしいものですがね。

 あなたの場合の業者は,おそらく賃料の一部的な考え方でいるのでしょう。もちろん,法的に争えば,完膚無きまでにやり込められることだとは思います。ただ,争うにしてもエネルギーのいるお話です。正々堂々と交渉し,納得できないことは納得できないと主張してください。
 もちろんそれでは任意のお話し合いですから,決裂することもありましょう。けれども,退去時の原状回復の範囲について少額訴訟等で争えば,黙って泣くよりも間違いなくいい結果が期待できることは,私の経験則から想定されると思います。あくまでも参考としてご理解ください。

No.4 by marin さん 2009年08月02日

度々のご回答、ご意見をありがとうございます。
取りあえず内容の確認、交渉はしようと思います。
敷金2ヶ月償却のみであれば了承しても良いと思いますが、
別途、原状回復費用がかかると言うのであれば納得できない
ので検討しようと思います。

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