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賃貸契約の違約について

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入居審査

パパさん さん () コメント:1件 作成日:2009年06月20日

後日、川崎市内の物件で賃貸契約をするものです。
契約書の約定以外のところに礼金、敷金などが記載されたページに
備考の欄があり、そこに「一年未満の解約は違約として一ヶ月分
の賃料相当額を支払うものとする。」

と、なっております。案内でもらった図面や今日契約書のひな形を
もらうまで一度もそのような記載、説明がなかったのに、契約書
にいきなり書いてあったので正直びっくりしました。

この違約について約定には一切ふれてません。
ちょこんと書いてあるのですが、(特約事項には何も書いてなくて
なぜか備考・・・)これに効力はあるのですか?

それと、仮に例えば世帯主である(契約者)自分が一年以内で
死んだ場合、妻と子供だけでは住めなくなると思うので、当然、
解約になると思うのですが、その際、妻、子供、保証人(親)
にも請求がくるのでしょうか?

退室する際に、一ヶ月分払ってさらに違約で一ヶ月分はなんか
ふに落ちません。もうここに住む事を決めて引っ越しの準備や
現在の住まいも退室届けを出しているので、引っ越しはしなくちゃ
いけないのですが、なんとも・・・

事前説明なし、備考に書いてあるだけで、違約についての条項の記載も
なく、さらに契約者が死んでも払え、(不動産やに確認済み)
何か見返りがある変わりにこういう条件ねって話ならわかりますが、
理由は一年以内の退室する方がいるから・・・と。

退室するのは自由じゃないんですか?
そのために一ヶ月払って退去できるって書いてあるのに・・・

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年06月20日

『退室する際に、一ヶ月分払ってさらに違約で一ヶ月分』

 この意味がよくわかりませんが,1月分の違約金を支払えばいつ何時でも契約解除でき,それが1年以内に退去の場合には,加えてさらに1月分のペナルティがあるのはどうかというお話だとして進めます。両者は別の意味での違約に対するペナルティと考えるべきでしょう。
 要するに賃貸借契約を結ぶからにはその期間を定めます。1年で区切るのが一般的でしょう。2年で区切る契約も見受けられますが,これについては後述します。

 契約期間は相互に守らなければなりません。大家からいきなり契約を切られることもない代わりに,住む側も契約期間を守る必要があります。ですから1年間は妥当でしょう。その約束を一方的都合(契約者が死亡した場合も同様です)に破るのですから,ある程度の違約金は必要でしょう。
 サラリーマン等の転勤族である場合,1年での転勤もないではありませんし,次の異動が何ヶ月も前に内示されるわけでもありません。一般的に借り手の権利を著しく害する特約は,消費者契約法で無効とされます。そのためおそらく,契約期間を2年としてのその特約なら無効を争えるでしょう。
 ただ,大家の契約継続への期待権も保護される必要があるため,私の経験則から「賃借人からの契約解除は,1月前までに通告すること。1月を切った場合は1月分の違約金を支払う。」とか「1年の期間満了を待たずして契約解除する場合は,1月分の違約金を支払う」くらいが落としどころです。

 結論を申し上げれば,あなたの場合のその特約は,あながち無理無法な特約とは思えません。契約条項に記載しようが特約として記載しようが,備考欄に書こうが約束は約束です。もちろん,そのような姑息な(大家にその気がなくとも)ことをせずに,堂々と説明し,記載すればよいのですがね。
 これが数ヶ月前に退去申し出をしなさいとか,2年間は住んでもらいます。とかが条件なら,この消費者保護のご時世!突っ込みどころ満載の契約となりますので,退去時にいくらでも争いようはあります。『備考欄に細かく書いてます。』なんていうのも相手の稚拙さを突く格好の材料ですが,あなたの大家などは良心的(本来は普通のことなのですが・・・)大家の範疇に含まれると思いますよ。

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