後日、川崎市内の物件で賃貸契約をするものです。
契約書の約定以外のところに礼金、敷金などが記載されたページに
備考の欄があり、そこに「一年未満の解約は違約として一ヶ月分
の賃料相当額を支払うものとする。」
と、なっております。案内でもらった図面や今日契約書のひな形を
もらうまで一度もそのような記載、説明がなかったのに、契約書
にいきなり書いてあったので正直びっくりしました。
この違約について約定には一切ふれてません。
ちょこんと書いてあるのですが、(特約事項には何も書いてなくて
なぜか備考・・・)これに効力はあるのですか?
それと、仮に例えば世帯主である(契約者)自分が一年以内で
死んだ場合、妻と子供だけでは住めなくなると思うので、当然、
解約になると思うのですが、その際、妻、子供、保証人(親)
にも請求がくるのでしょうか?
退室する際に、一ヶ月分払ってさらに違約で一ヶ月分はなんか
ふに落ちません。もうここに住む事を決めて引っ越しの準備や
現在の住まいも退室届けを出しているので、引っ越しはしなくちゃ
いけないのですが、なんとも・・・
事前説明なし、備考に書いてあるだけで、違約についての条項の記載も
なく、さらに契約者が死んでも払え、(不動産やに確認済み)
何か見返りがある変わりにこういう条件ねって話ならわかりますが、
理由は一年以内の退室する方がいるから・・・と。
退室するのは自由じゃないんですか?
そのために一ヶ月払って退去できるって書いてあるのに・・・