玄関ドアについて | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>玄関ドアについて

玄関ドアについて

カテゴリ:

その他

マツモト さん () コメント:4件 作成日:2009年06月20日

初めまして。


賃貸契約でテラスハウスの1件家を借りています。
借りてもうすぐで2年になります。


大家は不動産会社が大家ですが、
築40年経ち窓もずれていて、かなり住みにくい状態です。


相談は現在住んでいる家の玄関のガラスが、
先日夜寝ている時に割れる音がして、玄関に行くと割れていました。
玄関のガラスは結構高額で、生活するのにいっぱいの状態で、
お金がなくガラスを入れれません。

大家に相談したところ、原状回復義務は借主の義務だから、
お宅でお金を出して元に戻して下さい。
と言われました。

私が何かした訳でもなく、たぶん誰かが玄関に当たって
割れたようですが、自分に何の落ち度がなくても
やはり全額こちらで払わなくてはいけないのでしょうか?


教えて頂けますか?
よろしくお願いします。

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年06月20日

 人に金を出させるには,その理由が必要。本当に支払わなければならない金なら身を削ってでも支払うのが人の道ですが,支払う必要のない金は1円たりとも支払う必要がないのも人の道です。

 さて,大家の請求理由ですが,「原状回復」とのことですか?笑止ですね。もう少し賢い人間ならもっとマシな理由をつけてくるでしょうが,できがよくないというか,稚拙なのでしょう。涙がでます。
 あなたが支払わなければならないのは,あなたの故意過失によってガラスが損耗した場合のみです。何の不都合がない状態であったのなら,第三者加害ということですから,その第三者をとっつかまえて,支払わせるのが筋でしょう。あなたではなく大家が・・・です。

 あなたは取り急ぎ,警察に現住建造物の器物損壊の被害届を出すことです。物件に保険はかけてませんか。それがあれば求償される場合もありましょう。まず,それだけのことをしてください。
 第三者が発見されない場合ですが,物件の設備,造作の損耗ですから,所有者たる大家が回復するのが筋でしょう。原状回復などを本件に当てはめる要素は皆無です。本来大家が支払うべきものをあなたに支払わさせようとするならば,その事情を大家で証明しなければなりません。
 損耗が生じてきているにもかかわらず,大家に報告することもなく漫然と放置し,その結果損壊してしまったとか,失礼ですが,あなたやあなたの家族の過失で割ったとか,大家が証明しないといけないのです。あなたサイドで積極的に無過失を立証する必要はありません。

 どうせ,稚拙大家のようですから,そんなことはしないでしょう。ただ,あなたのお住まいです。ガラスがないのも困りますよね。取り急ぎあなたの費用で修繕し,その費用は大家に支払督促をかけてください。支払督促の詳細については,ネットで調べるなり,最寄りの簡易裁判所で相談してください。
 早い話,あなたの言い分だけで裁判所から大家に督促状を発します。大家が争わなければあなたは国のお墨付きの取り立て権ができますので,以降,賃料と相殺が可能です。大家が争ってくれば,大家は前段の事情を立証しなければなりません。きわめて困難な証明を求められましょう。
 任意のお話し合いで,ハイそうですかと納得してしまえばそれでおしまいです。本当に第三者加害による賃貸物件の損耗であれば,賃借人が償還する必要はありません。早い話空室になっているならどうなるかです。物件の所有者が償還するでしょ。賃借人がいるいないは関係ありません。

 あなたが全く無過失で,本当に身に覚えのないお話なら,あなたもいわば被害者です。大家も被害者ですが,そこは商人!賃貸経営という商売をしている以上,リスクがあるのは当然!天災もありますしね。経営の基本事であるリスク管理もできないで,しょうもない理屈で顧客に言われなき負担をさせようというのですから,稚拙業者か悪徳業者としか言いようがありません。
 また,支払督促など数千円の費用で,定型の書式に記載するだけ。多くの素人さんがやってます。もちろん裁判上の手続きの一種ですから,絶対に大丈夫とは申しませんが,大家の言いなりになるよりは絶対にマシな結果が期待できると,私の経験則上,そう申し添えておきます。

No.2 by マツモト さん 2009年06月20日

コートの住人様、

詳しい説明をありがとうございます。
私も何故自分に過失がないのに、払わなければならないのか?
凄く不思議でした。

ただ父は契約書に家を借りている間の、住居の破損等は
住人の過失はもちろん、過失がなくても破損した箇所の
修復費用は住人が支払う。
と言うようなことが書いてあることや、
支払いを催促すると追い出されるのでは?
と言う思いがあるようで、こちらで払おうと言っていました。


一度父には話してみようかと思いますが、
でも今後の参考にもなりました。


本当にありがとうございます。

No.3 by コートの住人 さん 2009年06月20日

『ただ父は契約書に家を借りている間の、住居の破損等は
住人の過失はもちろん、過失がなくても破損した箇所の
修復費用は住人が支払う。』

 本気でこのような契約条項で商売できると考えているのなら稚拙業者ですし,知っててやってるなら悪徳業者です。よくもまあ,次から次にろくでもない連中が現れるものだと感心します。

 賃借人は,賃貸物件をその契約期間中は,善良な管理者として注意を払いながら住む必要があります。この善良な管理者としての注意義務というのは,自己の所有物よりも大切に使ってねということです。とはいっても,素人ですから,プロの工務店や大工さんのように注意しろというのではありません。一般の素人として・・・ということでかまいません。この注意義務を怠った部分(故意過失)については,きちんと償還しないといけませんが,そうでなければ,物件を良好な状態に保全するのは大家の務めです。

 賃貸借は借り賃を支払って借りているのです。ボランティアとか善意で貸しているならまだしも,収益をあげて,それでメシを食っているならプロ!どこの世界に必要経費は別途顧客に請求し,もうけはもうけとしていただくなどというぼろい商売がありましょうか。もちろん,契約時に特段の説明があり,納得して契約したなら話はべつですが,そんなこともありますまい。

 世の中には稚拙業者はたくさんいます。今までは顧客たる賃借人が泣いてきましたが,今では便利な司法手続きは山ほどあり,旧態依然とした貸してやってる的な稚拙大家の得手勝手な契約条項は,民法賃貸借,借地借家法,消費者契約法で明確に否定されています。何も知らない素人でお人好しならなめられておしまい!先のカキコもしまいたが,本当に支払わなければならない金は身を削ってでも支払わねばなりません。
 ただし,本件のような第三者加害や天災的なものは賃借人の善管注意義務などではなく,賃貸人の物件保全義務の範疇です。言われない金などびた一文支払う必要はありません。

No.4 by 黒べえ さん 2009年06月22日

そもそもですが、玄関ドアのガラスって、そんなに大きなものではないのでは?たとえば、細長いとか。
で、そういうとこのガラスって、縦やひし形に、鉄線が入っているのでは?(防火区画になる可能性が高いので)
で、どういう状況で、どんな音で割れたのか?また、明らかに誰かが突いたか、ものを投げつけた証拠(石などが落ちていたとか)が残っているのか?

いわゆる「熱割れ」ではないですかね。だとすれば、経年損耗で、誰が割ったわけではない、単なる自然現象です。
だとすれば、すごく単純なはなし、大家負担で好感して下さいでいいのです。

稚拙だ何だといきまいてる方がいますが、そもそも人間なんて、そんなに何でも詳しいものではない。貴方も権利を知らないように、義務や、いまどきの常識を知らない人もいます。商売だからとか暴言はく共産党みたいな人もいますが、最初から悪と決め付けていては、相手も構えるだけです。
人間は交渉するものです。事前に知識を蓄えて防衛線を張るのはいいことですが、その上で貴方の意向を伝えれば、引いてくれる人も多いのです。
無用に肩肘張らずに、気楽に交渉しましょう。

なお、熱割れで警察に被害届けなんて出したら、そっちのほうが笑いものです。
熱割れについては、自信でググってくいださい。それぐらいのバイタリティがないと、それこそ大変ですよ。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.