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大猫 さん () コメント:2件 作成日:2009年01月07日

入居日から1ヶ月以上も前ですが、
仲介業者から契約金を入金してほしいと
執拗に迫られております。

新築のマンションであり、内覧を行い
入居日から2週間くらい前に契約金を
全額支払おうと考えております。

契約金の支払いに関して法律などで
いつまでに支払わないといけないなど
決まりはあるのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年01月07日

 あなたのケースで,強行規定として,いついつまでに支払わなければならないなどという法律上の決まりはありません。個々の契約や約束事でお互いの合意で決めていくものです。
 いついつまでに契約金(おそらく仲介料,礼金,敷金の類だと思慮しますが)を支払って下さい。との相手方の意思表示があり,支払います。というあなたの意思表示という相互の約束があるのであれば,それに従わなければなりません。一月前だろうが何だろうがそれが約束であり,一旦かわした約束事は互いに遵守していくというのが社会のルールです。
 ですから,あなたのお考えにあるとおり,2週間前までに支払うという約束が出来ているにもかかわらず,あれこれ支払いを督促してくるようであれば,それは相手方の約束違反ですので,拒否して結構です。返済期が来ていない借金を督促してくるのと本則において同じです。
 ルール違反をしているのは相手ですね。それで契約解除を申し渡されても,それは契約の本旨にもとることですので,法的にもあなたが責めを受けるようなことにはならないでしょう。
 その反射効として,もう契約金の支払履行期が来ているのであれば,それはあなたに支払い義務があります。あくまでも当初の約束がどうなのか?ということです。参考にしてください。

No.2 by オシム さん 2009年01月08日

2週間前にと思っていたのはあなたが勝手に
思っていただけならば、最悪の場合は先方は
キャンセル扱いすることもあるでしょう。

法的根拠とか支払を自分の思い通りにすることを
押し通すことよりも、先方にまずはお願いするのが
筋です。

契約金の支払いを先送りしたいと主張する人に
対して貸主側が思う事は、
本当はまだ悩んでいるけどなくなってしまったら
イヤだから、契約すると言って引き延ばして
内覧してから決める気じゃないだろうか・・・
ということです。

本気で借りるならばすぐに払った方がいいでしょう。
口先の約束だけで(あるいは書類を取り交わしたとしても)
契約金はギリギリまで支払わないけど
部屋は他の人には貸すななどという主張を
認める法律はありません。

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