退去時の原状回復費用 | 賃貸生活の語り場

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退去時の原状回復費用

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主婦A さん () コメント:12件 作成日:2008年07月29日

先日3年住んだ賃貸マンションを退去しましたが、原状回復費用の
事で教えてください。
契約前時点で部屋のクロスはすべて古い汚いものでした。
新しいものに変えてもらえないのかと尋ねましたがそれはしない
と言われました。クロス以外もクローゼットの中もカビで真っ黒、
フローリングは傷だらけでした。一部はがれているところもありました。
薄汚れてるという印象です。ただ、主人の転勤の関係でゆっくり
選んでいる時間もなくそこに決めざるをえませんでした。

今回退去し見積書が届いたのですが、23万円という高額でした。
クロス張り替え、フロアクッション(洗面所)張り替え、カーペット(カーペットの部屋)
張り替え、天井張り替え、クリーニング費などなど。
我が家では煙草も吸ってませんし、傷をつけてはいません。
入居時点で汚い部屋なのにこちらが負担しなければならないのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(12件)
No.1 by 賃貸君 さん 2008年07月29日

基本故意過失で傷つけたり、汚していなければ支払う必要はありません
しかし、特約としてルームクリーニングや畳の表替えふすまの張替え
等が謳われてる場合は「了承して契約しているのだから支払うべき」と私は思います。

今回のケースは退去時にトラブルになるのは入居時に目に見えて
わかってる状況ですよね・・・。
写真等で証拠を撮っていたり、入居時現状確認書など取り交わしてないのでしょうか?
「最初から汚れていた」でも証拠がない・・ですと話が長くなります
証拠があれば突きつけて早く解決できるのですが・・・・。

あくまでも書き込みを信じて言うのでしたら
クロスは間違いなく払わなくてOKでしょう
洗面所のCFについては状況を見ないとなんとも・・・。

まずは不動産屋に電話して自分の意向を伝え、納得がいかなければ
出るところに出ればよいかと思います。
まず、まともな不動産屋でしたら「訴える」といえば減額なり
するとは思います^^

しかしながら急いでるとは言えクリーニングすらしてない部屋の
契約をしたのであれば、退去時の詳細をきちんと不動産屋と話し合い
紙面などに残し、写真(日付の入った新聞などと一緒に撮るといいです)
現状確認表のようなものを取り交わしておくくらいはやったほうがいいと思います

また同じトラブルに合わない為にも・・・。

No.2 by コートの住人 さん 2008年07月29日

 民法賃貸借が予定する退去時の賃借人の原状回復は,賃貸君さんの言われるとおり,故意過失部分がない以上は,そのまま返還したのでよいという考え方です。
 特約として「クロス,フローリング等の交換」を賃借人に課す約束も契約書に記載している場合は,有効ではないかというのも一説ですが,あなたは入居時にきれいにしてくださいとお願いしたにもかかわらず,大家さんが拒否されたとのこと。それならば,大家さんが一方的に特約をかざすのも信義則に反しますね。嫌らしい見方をすれば,大家さんはあなたの退去によって,本来自らの必要経費として計上すべきであるにもかかわらず,腹を痛めずして,中古品を新品に交換できることになります。
 大家さんが「入居に当たり,クロス,フローリングの類は新品にしています。今回の契約に当たり特約として記述しているとおり,退去時にはあなたにも新品にしていただきます。それでもいいですか?」という明白な説明があり,あなたが得心したという事情もないですよね。
 また,そもそも退去時に新品に交換することを覚悟すれば,入居期間中は,少々汚してもいいか。くらいに気楽に構えることもできます。善良な管理者として丁寧に物件を使用してきたにもかかわらず,それでも新品に交換させられては,正直に善管注意義務を果たしてきた賃借人がバカを見ますね。
 特約も契約である以上,ハンコを付けば有効だ!という説も,ある意味正論ですが,それは知識,力量,経験すべてが同等の商人同士の契約でしたらそうでしょう。しかしながら,賃貸借契約では,包括的に賃貸人は業者であり,賃借人は消費者として保護されています。これは批判できない事実です。
 ご自身の主張は主張としてなさってください。納得できないのに支払う必要はありません。もちろん,あなたの故意過失で交換しないとどうしようもない損耗が生じているのなら話は別ですが,そうでないなら,大家さんの請求は少々いきすぎたものではなかろうかと私は考えます。
 敷金返還少額訴訟等の裁判例もそう言った流れになってますよ。参考にしてください。

No.3 by 黒べえ さん 2008年07月30日

当初からクリーニングされてなかったんだから、私だけ負担するのは納得行かない、と、話し合ってください。

最初から汚かった証拠を押さえてれば話は早いですが、なくても言い張るしかないでしょう。
まあ、裁判沙汰にというなら、相手が訴えるまで払わないでごねるほうがいいのでは?
訴えるとなると、証拠の有無が第一の争点。相手がきれいだったと言う証拠を出さなくてはいけない。
ただ、契約書に回復が謳われてたなら、あなたは不利になる可能性がありますが。その辺確認を。

ともかく、裁判以前に、話し合いを。

No.4 by 主婦A さん 2008年07月31日

回答ありがとうございます。

仰る通り入居前にデジカメで写真を撮っておいたのですが、数か月前に
空き巣に入られPCを盗まれたためデータが無くなってしまいました。
PCに入ってるからと現像しなかったのは迂闊でした。。

契約時の特約ですが、不動産屋での契約時はそのような事は何も言われ
ませんでした。法人契約で手続きしたのですが、特約がある旨実際の入居者
に説明があるはずですよね。

その後、主人が納得いかないといったところ検討しますっという事で
半額まで下がったらしいのですが(一言言っただけで半額になるのも
おかしいと思いますが)カーペットの張り替えとクリーニング代は
どうしようもないと言われたそうです。
こちらのHPで畳やハウスクリーニングは貸主負担となってるようですが、
カーペットは違うのでしょうか?

No.5 by 賃貸君 さん 2008年07月31日

>>こちらのHPで畳やハウスクリーニングは貸主負担となってるようですが、
カーペットは違うのでしょうか?

普通逆じゃないですかね?
畳、ふすま、ハウスクリーニングは借主負担のことが多いですよ
(特約によく謳われています)
もちろん入居時に畳やふすまは新しい状態、
ハウスクリーニングもされてるのが条件ですが・・・。

カーペットも畳と同じく場合によっては張り替える場合もあります
(たたみより汚れが目立ちやすく、精神衛生上クリーニングだけでは嫌がられる場合が多い為)

法人契約ということですよね?
敷金は法人さんが払ったのではないのですか?
契約の詳細は法人の場合入居者には詳細話さないこともありますよ
(あくまでも契約者は会社の為)
会社の担当に契約書を見せてもらうか、特約や退去時についての項目を
確認してもらったほうがいですね。
法人契約の場合契約者が法人なので退去時の清算について入居者が
色々言うのは相手が不動産屋や大家でしたら問題ないですが
訴えるとなると難しくなるのではないでしょうか?
(すいませんこのあたりは私には詳しくはわかりません)

室内クリーニングもされていない、
カーペットも古い状況だった
とのことでしたら、あなたが退去清算を自腹でされるのであれば
会社の担当に今の状況を伝えて会社経由で話し合ってもらったほうがいいような気がします

このようなトラブルを避ける為にも急いでいるからといって
リフォームもされてない部屋に入居するのは控えた方が賢明かと思います。

No.6 by コートの住人 さん 2008年07月31日

 法人契約で,敷金をダンナさんがお勤めの会社が支払っているのであれば,原状回復費のみを入居者が負担するという考え方でよろしいかと思います。
 この原状回復費は,先のカキコにもしましたが,故意過失部分がない以上,入居期間中の当たり前の経年劣化,自然損耗を負担させられるいわれもありません。特約についての特段の説明がないならなおさらのことですね。
 法的にどうしますか。と問われれば,敷金と相殺されるわけでもないですから,放っとけばいいです。何らかの請求をしてくる相手方が,法的手段を経て請求するしかありません。ただ,勤務先である契約当事者たる法人にはキチンをお話はしておく必要があります。
 そこそこの会社なら法務部的な部署があり,民法賃貸借や借地借家法の原理原則は熟知しているはずです。きちんと話は通しておくべきでしょう。
 繰り返しますが,物件の原状回復とは,入居期間中の経年劣化,自然損耗は賃貸人が賃料収入から償還すべきモノです。どんな商売でも必要経費を見込んだ上で価格設定しているはずです。それができてないのであれば,商人としての資質を問われましょう。
 あくまでも入居者の故意過失部分のみ,回復すべきものです。しかも,何が故意過失か争いがあれば,賃貸人側がそれを証明する必要があります。入居者が無過失を立証する責任はありません。
 任意のお話し合いで納得できなければ,勤務先にスジは通した上で,突っぱねてください。向こうが諦めればそれでおしまい!あなたの過失を立証されれば,しかたありませんが,そもそも汚れていた中古品の状態で貸し出されたものですから,全額負担とはなりますまい。
 本当に支払わなくてはならないものであれば,身を削ってでも支払わなければならないのが,人の道ですが,支払わなくてもいい金,支払ういわれなど微塵もない金は,一円でも支払う必要などないのもこの世の習いです。
 ご自身の権利を守るためには,ご自身で行動する必要があります。参考にしてください。

No.7 by 黒べえ さん 2008年08月01日

>法務部

日本のほとんどの企業は中小で、そんな部署がある上場の大企業なんて、少数派です。

No.8 by ナッツ さん 2008年08月01日

確かに・・・
職業柄かなりの数の様々な業種の会社と取引してるけど
法務部なんて部署、それに匹敵する部署がある会社なんて
上場かそれ関係(法律)の会社でないとまずないよ。
もしくはよっぽど悪いことしてる会社ね(訴えられることが多いから)
問題が起きたらその都度状況によって弁護士に相談したりしてるだけ。
一体何を根拠に「そこそこの会社なら」と言ってるのかはわかんないけど
法務部なんて部署はほとんどの会社は無いのが現状だよ。

No.9 by コートの住人 さん 2008年08月01日

『そこそこの会社なら法務部 「的」 な部署があり,』 法務部とは言い切ってないのですが・・・???

 いやしくも商行為を業として利潤を得ようとし,会社を設立しているくらいなら,そして借り上げ社宅を従業員に提供するくらいなら,少なくとも民法賃貸借や,会社法のイロハのイくらいはご存じでしょう。また,渉外的な部署もあるはずです。法的無知は商人間の商行為では命取りになりますからね。
 ●●株式会社法務部という名称の部署の有無ではありません。総務部,総務課的な部署と換言しましょうか?顧問の税理士さんでも民法賃貸借程度なら相談に乗ってくださるでしょう。
 ご主人のお勤めの会社が,例えば東証一部上場の大企業か中小零細の企業かは無関係です。さらには「法務担当」等という呼称の部署があるなしにも関係はないですよ。
 借り上げ社宅があるなら,必ず社宅担当の部署や社員さんがいるはずです。その方で構いません。大家さんとの交渉は逐一,会社にスジを通しておくことです。
 

No.10 by 黒べえ さん 2008年08月02日

残念ですが、「的」もほとんどないですよ。
他の方も言うように、FC本部とか規制対象の工場とか、特殊な法的な要件を満たさないといけない場合には、置いてることもありますが、それとてごく少数。
まあ、特定の方には意地でも負けたくないと、躍起になってるようですが、みっともないです。

どうしてもと言い張るなら、根拠の数字を示してください。
普段から言ってますよね、訴えるほうがまず証拠を出すのが、常識でしょう。

No.11 by コートの住人 さん 2008年08月02日

 いろいろと不思議なご指摘がされているようですが,それだけ誤解を生む土壌があるということでしょう。杞憂だとは思いますが,主婦Aさんがお迷いになるといけませんので整理します。
 法人契約で賃貸借契約を結んでいる以上,会社にその担当部署,担当者がいるはずです。法務部だとか総務課だとか関係ありません。その方にスジは通しておくことを大前提で申し添えます。

 相手方の請求は,主婦Aさんが納得できないのなら拒否して構いません。相手が諦めるか,法人に対して何らかのアクションを起こしてくるでしょう。その時に会社と主婦Aさんの意思疎通に遺漏があればいけませんので「スジを通せ」というのはそのことです。
 相手方の請求の趣旨は,賃貸契約の解除時におこなうべき「賃借人の原状回復に基づく請求」,若しくは「特約にもとづく請求」です。
 前者においては,故意過失の立証責任は賃貸人に課せられます。主婦Aさんが積極的に無過失を立証する必要はありません。後者においても説明義務を果たし,相手に納得させたことの挙証責任が賃貸人に課せられます。いずれにしても汗をかくのは賃貸人側です。主婦Aさんには極めて有利な状況であると付言しておきましょう。
 契約自体は法人同士若しくは業者同士の契約ですが,請求内容は,消費者たる賃借人である主婦Aさんご一家に対してなされるモノです。明白に消費者契約法も適用の射程に入ります。賃貸人の請求が満額認められるような事案ではないでしょう。

 要するに,きちんと会社にお話を通しておきさえすれば,大家さんがいくらわめき立てようが放っとけばいいということです。もちろん,会社が後々の大家さんとの関係を考慮し,因果を含めて主婦Aさんに何らかの指示を出してくれば,それに従うかどうかはご自身でお決めになって下さい。
 消費者契約の本旨からは逸脱しますが,それも現実的な解決法かも知れません。そうなれば残念なことですが,民法賃貸借の原理原則は記述のとおりです。会社のそれなりの担当部署の方なら当然知っていることだと思慮しますが,そんなことも珍しいのでしょうか???

No.12 by 黒べえ さん 2008年08月02日

もっと簡単に言えば、法人契約だから、回復費用も会社対大家の話ではないのでしょうか?
その点契約書はどうなってますか?
まあ、法務などという大それた部署ではなく、おそらく窓口は総務でしょうから、そこに相談するのが先決では?

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