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更新の手続きと交渉

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入居審査

むち さん () コメント:4件 作成日:2008年05月01日

現在住んでいるマンションが来月初めての更新時期となります。

更新時に新家賃が設定され、更新料は新家賃1.5ヶ月分と契約書にあります。入居前に更新料を下げてもらえるように交渉しましたが、他の部屋の人と平等でないといけないということで却下されました。時期的に引越が頻繁な時期ではなかったことと、建物の古さ(約30年)と駅からの距離もあってか、現家賃は相場より低めだと思います。

まだ更新の話や書類は何も来てないのですが、今更新しようか迷っているところです。

更新についての詳細はいつ頃不動産屋か大家から知らされるものですか?当方が聞くものなのですか?通常家賃が値上げされる場合は前もって話があるものですか?今回の更新料について交渉するのは無謀ですか?

入居してから、隣にあった建物が取り壊しになり、それが緩和してくれていた交通量が多い道路(バス、大型トラック等)の騒音が昼夜を問わずもろに聞こえてくるようになり、外気や外光の影響を直接受けるようにもなりました。建物の構造上、一番影響を受けたのは当方の部屋です。こういったことは交渉の材料になりますか?

アドバイスよろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 黒べえ さん 2008年05月01日

通常の更新であれば、相手が一方的に家賃改定などできません。従来通りでかまいません。
で、それをネタに更新拒否もできません。揉めても、時期が来れば、以前の条件で、勝手に自動更新になります。もちろん、あなたが好意で納得すれば、値上げでも構いませんが。

先回りして、供託だ、出来が悪い業者だなどとは申しません。穏やかに話し合ってください。

No.2 by ジャスティ さん 2008年05月01日

更新手続きの要求の時期は不動産屋によって違います。1ヵ月前くらいというのが一般的なのですが、1ヵ月をきった時点でくることもあります。
そのまま入居を続けるつもりでしたら不動産屋からの要求を待っていれば良いのですが、更新するかしないかを迷っているのでしたら、むちさんの方から不動産屋に連絡して事前に確認しておいた方がいいかと思います。なぜなら、来月で現契約期間が満了になるとのことですが、更新はやめようという結論になった場合、その退去の連絡のタイミングによっては契約解除日が契約期間満了後になり更新したものと扱われて、更新料を払わないといけないケースがあるからです。
ちょっとわかりにくいと思いますので、例を言うと、現在の契約期間満了日が6月30日だとします。一般的に借主は契約解除をする場合は、1ヵ月前までに通知しなければならないという規定があります。(この期間や規定も契約書で確認してみて下さい)つまり、契約更新をしないつもりでしたら、5月末までに退去する旨の通知をしなければなりません。この通知が何らかの事情によって遅くなってしまい、6月10日に退去する旨の通知を出してしまうと、7月9日が契約解除日となり、この日までの家賃を払わなくてはなりません。(契約書の規定によっては7月分全部の家賃になってしまうこともありますので、この点も確認して下さい。)
この場合、7月9日までの家賃(契約書の規定によっては7月分の全額の家賃)を払うことは、契約上当然のことですが、7月9日が契約解除日ということは、現契約期間を超えていることになってしまいます。そういった理由から、更新料を請求されてしまう可能性があるのです。少しくらいいいですよ!と言ってくれる大家さんもいるかもしれませんが、原則的に言ってしまえば、請求は可能なので請求されることも十分考えられますので、事前に確認しておく方がいいと思います。それでないと、たった1日のためだけに高い更新料を払わないといけないというケースも出てきてしまうのです。

家賃の値上げは要求はあるかもしれませんが、ある場合は、契約書類関係と同時かその前に連絡があるものと思います。ただ、よほど設備を充実したとか、定期借家契約でない以上、現在の家賃を変更することはないと思われます。値上げ要求があっても、拒否しても結構です。逆に、騒音がひどくなった点を値下げ要求の材料に・・・ということも考えられますが、値上げ同様、値下げ要求も困難なことになりますから、家賃の額は変更ないものと思っていたほうがいいでしょう。
更新料については、すでに決まっていることですので可能性としては低いかもしれませんが、言うだけ言ってしまっても良いでしょう。拒否されても引越しすればいいやと考えることができるのならば、「退去することも考えているのですけど・・・」と交渉すればいかがでしょうか? 貸主からすると、今の時期に退去されるのが一番辛いものです。値下げに応じるかもしれません。
ただ、「できれば引越しは避けたい」という気持ちの方が強ければ、あまり強く要求しない方がいいです。
あと、大家さんと面識があるのならば、大家さんと交渉した方がいいかもしれません。理由としては、むちさんが退去されることによって、不動産屋にとっては何の損害もないどころか、新規入居者募集で仲介手数料を取れるので逆に歓迎されてしまうことも考えられるからです。逆に不動産屋が家賃補償をしていたり、入居率によって管理手数料が違う場合などは、不動産屋の方へ言った方がいいのですが、そこまでのことは当事者でない限り判断できませんので・・・。ただ、築年数からすると、家賃補償はされていないものと思いますので、大家さんに更新のことを聞くふりをしながら、更新料や家賃の値下げをしてくれないかお願いしてみてはいかがかなと思います。

No.3 by コートの住人 さん 2008年05月01日

 更新料の取り決めがきちんと契約書にあるならそれは従いましょう。
 ただ,更新時に自動的に賃料が値上げされるという契約なのでしょうか?賃料の額がきちんと契約書に明記され,それに納得してハンコをついているのであれば,それは従わないといけませんが,値上げ額の明記もない,ただ単に値上げするというのであれば,値上げは拒否できるでしょう。
 よく知りもしないで「供託」などという言葉を知ったかぶりして使用する輩もいますが,今までどおりの家賃を提供して,受領を拒否されたときに,はじめて「供託」を考えて下さい。
 事後の経過をお知らせ頂ければ,何らかのアドバイスもできようかと思います。

No.4 by むち さん 2008年05月22日

ご返信くださった皆様、ありがとうございました。また質問が出てくると予想されたので、更新通知が来てから書き込もうと思い、お礼が遅れてすみませんでした。

結局、家賃はそのままで、契約書にあるように1.5か月分の更新料と火災保険料の請求書が来ました。引越も考えましたが、これといった物件がないので、更新することになりそうです。

そこでいくつか質問があります。

1.更新料の0.5か月分に消費税がかけられています。契約書には更新料は家賃1.5か月分(所有者1ヶ月、仲介人0.5ヶ月)とあるだけで、消費税のことは書かれていないのですが、払うのが普通ですか?

2.次回更新時は入居から4年経つことになり、家賃か更新料の交渉をしたくなると思います。どう考えても、特に何をしてもらうわけでもないのに、2年毎に家賃1.5か月分は多すぎると思います。もちろんまだ次回更新するかどうかは決まっていませんが、次回更新料に関しては今回また新しく作られる契約書に記載されるはずです。次回の更新料に関する交渉は今の時点でするものなのですか?

3.「修理義務」の中に「浴槽及び風呂釜の部品、浴室の小物」とあります。故意や過失による破損でなくでもこのようなものを借主が修理又は取り替えしなくてはいけないのでしょうか?築30年の物件で、浴槽等も何年も使用されてると思うので、どこまで責任を持たないといけないのか不安になります。

4.更新後わりと間もなく家族が増える予定です。更新時に言っておくべきでしょうか?それとも産まれてからでいいのでしょうか?

ご存知の方、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

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