昨日、特約のことで質問しました者ですが、
仲介の不動産やさんに主人が説明をもとめたところ、
「一般原則のとおり、賃借人の故意によるものは実費でということです。」
と言われました。
償却実費については、
「敷金から償却するという意味です。」
とのことでしたが、一般原則に従うなら特約をもうける必要はあるのでしょうか?
また、仲介者と契約に書かれていることが微妙に違うようにもおもえます。
実際に仲介の不動産に行って納得のいく話し合いをしたいとおもっていますが、
契約後にそんな事言っていないといわれないためにも、
自分でできる、事前対策があれば、ご意見をいただきたいです。