原状回復義務の有無 | 賃貸生活の語り場

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原状回復義務の有無

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モリチャン さん () コメント:7件 作成日:2008年03月16日

先日、母が死去しました。
貸家に40年以上住んでいて、名義人は母でした。
私(実子、別居)は室内を全て片付けて掃除しました。
この家屋はこのあと、取り壊す予定だと家主から聞きましたが、
それはそれとして、引き渡しを来週に控えており、管理会社、
家主からは原状回復すべき箇所(増築部分、庭木や庭石)を指摘
される可能性があります。
この場合、遺族に原状回復義務は生じるのか、またあるなら義務
を回避するためにはどのような方法があるのか教えてください。
遺族は入居の保証人にはなっていません。
私は遺族には原状回復義務は生じないと思っていますが…。
極端に言えば、残った敷金、家具家財など相続放棄したら、その
まま放っておいても良いのではと思っています。

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この投稿への書き込み・コメント(7件)
No.1 by コートの住人 さん 2008年03月16日

モリチャン> この家屋はこのあと、取り壊す予定だと家主から聞きましたが、
モリチャン> それはそれとして、引き渡しを来週に控えており、管理会社、
モリチャン> 家主からは原状回復すべき箇所(増築部分、庭木や庭石)を指摘
モリチャン> される可能性があります。

 取り壊す予定というのであれば,原状回復もへったくれもないはずです。
 ただ,増築部分とか,庭木庭石の類は,ご母堂による造作だったのでしょうか。賃貸人の許可等を受けずにやったことならば,それはきちんとする責務があります。
 取り壊し費用や撤去費用でかさむ部分については,支払う必要があります。もちろん,相続放棄すれば,全く義務が生じません。敷金も放棄しますので,それで仕舞いを付けてくださいでも構いません。

モリチャン> この場合、遺族に原状回復義務は生じるのか、またあるなら義務
モリチャン> を回避するためにはどのような方法があるのか教えてください。
モリチャン> 遺族は入居の保証人にはなっていません。
モリチャン> 私は遺族には原状回復義務は生じないと思っていますが…。

 一義的には連帯保証人が負担すべき債務ですが,遺族としては残された家財,什器等について,引き取る義務があるでしょう。そのあたりの後始末までも連帯保証人に課すことができないと法的には解されます。
 金銭的債務については,賃貸人としては連帯保証人に連帯保証債務として,遺族には相続債務としてどちらにでも請求は可能となります。

モリチャン> 極端に言えば、残った敷金、家具家財など相続放棄したら、その
モリチャン> まま放っておいても良いのではと思っています。

 前段のとおり,相続放棄すれば,しらばっくれても構いません。ただ,それはあくまでも法的義務の範疇として,その義務はなくなるということです。
 家財家具,什器などをほったらかしにすれば,賃貸人としては迷惑です。ご母堂の形見の品です。道義的に・・・というところでご理解していただければ・・・と,思います。

No.2 by モリチャン さん 2008年03月16日

コートの住人様、ご教授をありがとうございました。
同義的な責任については、重々、承知しております。過日の義母の
死去の翌日、管理会社を呼び「住人がいなくなったので契約を解除
します」と伝えたところ、大変、横柄な態度で「部屋を引き渡せる
ようになってから呼んでくれ」と言われました。家主さんが取り壊
す予定になっていると言っているから、どの程度の現状回復が必要な
のか知りたいと伝えたところ「家主さんが何を言ったか知らないが、
ともかく空っぽにしてくれ」の一点張りでした。
居住して40年を超す家、家主の了解済みでの増築、作り付けた棚
など、数個の庭石、こちら側で処理すべきことはわかっていますが、
最後に「ハウスクリーニングをしなきゃいけない」と言い残して帰っ
て行った時に、遺族は「これは少し用心しないと、業者のいいよう
にされる」と感じました。
そんないきさつがあってご相談の投稿をしました。
誠意は充分に理解しております。相手方があまりにもあくどい言い方
をしてきた時のためのご相談です。
ありがとうございました。

No.3 by コートの住人 さん 2008年03月16日

 大家さんの了解を得て加えた造作,置いた庭石なら全く問題ありません。ただし,退去後の物件の去就は,重大な問題です。きちんと確認してください。
 何度も言いますが,それで取り壊しておしまい!というのであれば,原状回復などまったく不要のことですし,ハウスクリーニングなど論外のことです。そして何よりも,ご母堂に未払の賃料等がなければ,敷金とて全額返還が基本です。相続放棄などせず,道義的責任を果たすおつもりならば,堂々と返還請求してください。
 40年間も契約してきたのであれば,その賃貸物件としての減価償却費は十分に償還していると解されます。遺族としては,お部屋を空っぽにして引き渡すという道義的責任を果たせば,相続人としての権利の請求に,後ろ指を指されるようなことは微塵もありませんよ。

No.4 by モリチャン さん 2008年03月16日

コートの住人さま。
アドバイスを有難うございます。
取り壊す予定の家屋だと、家主から聞きましたが、この数日は
やや態度が変化して、取り壊す予定を確認しても明確には答えなく
なっていました。横柄な管理会社の助言か何かで、取り壊すことは
ないことにした場合、色々と言ってくるかも知れないと、やや疑心
暗鬼になっています。
そんなこともあっての質問でした。
明確なアドバイスを有難うございました。

No.5 by 黒べえ さん 2008年03月16日

一旦言ったからと言っても、それを勝手に撤回しても、何も問題ありません。要は、大家が自分の持ち物をどうしようと、他人がどうこう言われる筋合いはないからです。
それを盾に、文句を言ったり、疑心暗鬼になることは、まったくあなたの勝手です。

まあ、こういう話をすると、何やとクレーム言ってくる方もいるかもしれませんが、法の裏はくぐることはできる場合もあるので。自分有利に持っていくこともあるでしょう。法的に問題もないので。

No.6 by コートの住人 さん 2008年03月17日

 大家が仮に前言を翻し,取り壊すことはない。今後とも賃貸物件として利用するというのなら,当然の原状回復義務は生じます。

 ただ,この「原状」とは,40年前の状況に戻すことなどではありません。40年間の自然損耗,経年劣化についてはそのままで返還したので足ります。

 ご母堂の故意過失部分のみを修復したので構いません。何が故意過失かもめれば,賃貸人側に挙証責任が課せられます。

 入居者ご本人ではなく,相続人にそれを立証するのですから,並大抵のことではありません。納得できないのに従う必要はありませんよ。

 母の過失だとおっしゃるのなら,私に分かるように説明してください。で良いと思います。その上で理解できればそれは支払いましょう。



 任意の交渉レベルでは,賃貸人,管理会社に一日の長がありましょうが,司法的ステージに立てば,賃借人サイドに絶対に有利です。

 そして何より,司法的ステージで出された結論に異を唱えることなどはできません。

 何とかそこに持っていきたくない一部勢力の駄論に惑わされないように頑張ってください。

No.7 by モリチャン さん 2008年03月17日

コートの住人様。
ご助言、有難うございました。凡その基本的な考え方が理解できま
した。アドバイスを頭に置いて、この問題をクリアしていきます。
また何か相談事がありましたら、よろしくお願い申し上げます。

黒べえ 様
アドバイスを有難うございました。

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