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残地物の処理

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外資社員 さん () コメント:9件 作成日:2008年02月08日

いつも参考にしております。

賃貸契約において、残地物の処理を定めることが
可能かの質問です。

背景は、知人の会社で社員寮で、外国人従業員が失踪し
残地物の処理に困っているとのことなので、賃貸契約と
同様な契約解除と家賃請求の裁判を起こし対処することを
アドバイスしたことによります。

この時に、会社の寮規定として残地物の処理として
”退社後も連絡がない場合には残地物を処分”という規定が
可能かとの話になりました。
言われてみると、規定は可能ですが、賃貸契約一般では
残地物の処理を特約や、規定として定めたことを見た記憶が
ありません。

賃貸契約では、”連絡が無い場合に残地物の処理を行う”ことを
規定できないのでしょうか。 または規定しても、何らかの
理由で無効となるのでしょうか?

識者の方より、ご教示頂けると幸いです。

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この投稿への書き込み・コメント(9件)
No.1 by オヤオーヤ さん 2008年02月08日

 外資社員 様のご意見いつも拝読させていただいております。

 残地物の処理に関してですが、法的には裁判所の許可が必要でしょう。明渡しの裁判では和解の項目に記載しました。弁護士が和解を勧めたのも、このような細かい項目が判決では漏れることがあると言うのも一つの理由でした。『漏れたらまた裁判しなければならない』とその弁護士は言ってました。従って、契約書に記載しても相手から損害賠償の訴えが出れば“いくらか有利”くらいではないかと思います。外資社員様は既にご存知のように契約書の文面なんて何を書いても幼稚園児並みの理解力の(あるいはそれを装っている)“弱者”の借主相手では意味ありませんから。雷の時にとなえる呪文みたいなもんです。

 ただ、実際、いちいち裁判までしているお金も時間もありませんから、私のような小心者は連帯保証人の立会いで処理するか、連帯保証人に『送ります』と通告して反応を見るかしかできないでしょう。まあ、失踪したり、夜逃げ同然で居なくなった相手が訴えるだけのお金も余裕もないと判断して処分してしまうことも多々あるようですね。今は、無料で廃棄物の処理をしてくれるところなどありませんから、当然、費用は大家の持ち出しでしょう。これも『弱者保護』なんですかね!貸し倉庫に保証人名で預けて鍵を書留で送るなんていう荒っぽい手段もどこかで読みました。

 

No.2 by 外資社員 さん 2008年02月08日

オヤオーヤさま

いつも経験に裏打ちされたお話参考にしております。
なるほど、保証人立会いで処分という方法はありますね。
知人の会社では失踪者が外国人なので保証人はおりませんが、
就業後に従業員同士で保証人とする方法は可能かも
しれません。

とは言え、私は法務担当なので、何とか契約の規定が
出来ないかと考えてしまいます。
通常の規定では、債務に対する”自力救済”と見られるか、
万一 相手が出現した場合に、対価が低い故の賠償を
求められる点は良く判りました。

対策なのですが、
たとえば、旅館・ホテルや、飛行機では、事故による
旅客の損失の上限を定額で定め、それを越える場合には
事前に届出をすることを求めております。
賃貸での可否は不明ですが、社宅ならば補償の上限を
定額で定め(例として、金品を除き15万円)、
これを越えるものは届出をする方法はあるのかもしれないと
思っております。
実効性、有効性については不明ですが、補償を定額として、
高価な家財は届出を求めることは可能かもしれません。
 外国人といえども、従業員同士で保証人関係を成立させる
ことで、退去時や連絡が出来ない場合の、立会いを求めることは
可能だと判りました。

参考になりました。ありがとうございます。

No.3 by ねらー さん 2008年02月08日

「残置物」だと思いますが・・・

No.4 by 外資社員 さん 2008年02月09日

部屋の中ですから、残置物が正しいですね。
有難うございます。

No.5 by あお さん 2008年02月09日

 賃貸借契約書にその文言を入れるより、
法人と入居者間で覚書を交わしてはいかがですか。

No.6 by 裏惨 さん 2008年02月11日

就業後の外国人に連帯保証させる、というのは勿論いれば越したことはないのですが現実あまり容易ではないのではないでしょうか?
誰に誰の連保になれ、と会社側から指示することになるのですよね?

対策にご自身で記載されたように高価値家財等の持ち込みに関して届出義務を生じさせておけば一番良いのではないでしょうか?
原状回復は本来は借主の義務ですし、契約解除の際には貸主がそれを実行するワケですから問題ないかと思います。

唯一心配の借主の所有権侵害について、明渡し原状回復の条項もしくは特約に残置物の所有権の帰属と処理について予め定めて貸主側で処分できるようにすることで充分かと思います。
その上で上記の高価値家財持ち込みに届け出の義務を課せば保険になるかと思います。

いかがでしょうか?

No.7 by 外資社員 さん 2008年02月12日

裏参さん

お久しぶりです。 コメントありがとうございます。

社員同士の保証人というのは、あくまで保険のようなもの
と考えております。 外国人の場合には、国内で連絡がつく
保証人がいない場合もありますので、その場合に求めると
したら仲間同士になってしまうのが現場の状況と思います。
(特に知人の会社のような建設関係ですと...)
とは言え、残置物の処理をするにも、賃貸契約の解除を
行うにせよ、本人と連絡が付かなければ保証人を持ち出すしか
対応が出来ないので、苦しい間に合わせなのは判っております。

自分で書いておきながら、何ですが高額資産の申告も
守秘の問題があって、注意が必要なのです。
総務担当が直接申告書を受け取り、他人の目に触れさせなければ
良いのでしょうが、本人に配慮がなく、同室者経由などで
くると、すでに情報が漏れております。
盗難などの原因になるのですね。
とは言え”行方不明の時に処分に困らないように”などとは
口が裂けても言えませんので(苦笑)

No.8 by 外資社員 さん 2008年02月12日

コメントありがとうございます。
なるほど、覚書というのも方法ですね。

とは言え、なるべく社員と交わす書類は少なくした方が
手間はかかりません。
知人の会社のように建設関係ですと、場合により日本語が
読めない場合もありますので、その場合には通訳をつけて
内容を確認した上での合意となります。
当人が内容を理解出来ていないと、契約書自体の効力に
問題が出ますので、通訳付きで内容説明が必要です。
そんな理由で、極力 契約書でカバーできるように
工夫しております。

No.9 by とおりすがりの家主 さん 2008年02月12日

興味深くスレッドを拝見しました。

外資社員> たとえば、旅館・ホテルや、飛行機では、事故による
外資社員> 旅客の損失の上限を定額で定め、それを越える場合には
外資社員> 事前に届出をすることを求めております。
外資社員> 賃貸での可否は不明ですが、社宅ならば補償の上限を
外資社員> 定額で定め(例として、金品を除き15万円)、
外資社員> これを越えるものは届出をする方法はあるのかもしれないと
外資社員> 思っております。

社宅の場合、従業員は借家権がないので、旅館やホテルに近い部分がありますね。
旅館・ホテルの場合、保険があると思われますので、適した保険があれば嬉しいのですが。

失踪者の明渡裁判では、殆どの場合動産執行は不能ですので、こういうケースの補償の問題は必要とはいえ、悲しいですね。
とはいえ、このような規定が有効であれば、明渡執行費用よりはお安いですので、実地に落とす方法を考えてみたいと思います。

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