いつも参考にしております。
賃貸契約において、残地物の処理を定めることが
可能かの質問です。
背景は、知人の会社で社員寮で、外国人従業員が失踪し
残地物の処理に困っているとのことなので、賃貸契約と
同様な契約解除と家賃請求の裁判を起こし対処することを
アドバイスしたことによります。
この時に、会社の寮規定として残地物の処理として
”退社後も連絡がない場合には残地物を処分”という規定が
可能かとの話になりました。
言われてみると、規定は可能ですが、賃貸契約一般では
残地物の処理を特約や、規定として定めたことを見た記憶が
ありません。
賃貸契約では、”連絡が無い場合に残地物の処理を行う”ことを
規定できないのでしょうか。 または規定しても、何らかの
理由で無効となるのでしょうか?
識者の方より、ご教示頂けると幸いです。