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みや さん () コメント:4件 作成日:2008年02月01日

札幌市に住んでいます。
請求できるかどうか相談させて下さい。
当初の築年数は不明ですが、昨年2月にリフォームが完了した部屋に入居しています。

先日、天井から水漏れしました。
原因は屋根のスノーダクトにゴミなどが詰まっていたようです。
気づいた当日に応急処置に、業者さんが来て対応してくれました。
「天井が落ちてくることはないので安心して下さい」と言われ、自分の仕事の都合もあったので、
数日後に本格的な修繕を行うという事でひとまずそのまま生活することとなりました。

その2日後、朝あまりにもカーペットが濡れているので、天井を見たところ天井のボードが外れかかっており、そこからぽたぽたと水漏れしていました。
驚いてすぐに初日に来た業者さんに連絡しました。
ただ、どうしても仕事を休むことができず、昼から訪問してもらうことになりました。
仕事を抜けて一時的に部屋に戻り、応急処置をして頂きました。
その数日後、屋根のふきかえやクロスの張り替えなどが行われました。

今回の修繕費、被害を受けたカーペットとクッションは管理会社(リフォーム業者)が負担することになりました。
今後の不安もあるので別の部屋への転居を考えています。
修繕されたという事もあり、引っ越し費用の請求は難しいかと思いますが、仕事を抜けた部分もある意味被害となります。
この部分は請求できるものなのでしょうか。
知人は敷金などの払い戻しを請求しても良いのではないかと言いますが、そういうものなのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 賃貸君 さん 2008年02月02日

昼間仕事を抜けた時間が何時間か、抜けたことによって給料に
天引きなどの被害が起こったかにもよりますが・・・。

たとえば3時間くらい抜けたとして自給換算して多く見積もって
自給千円としても3千円・・・。
その程度の金額が欲しいですか・・・。

間違っても慰謝料などとおかしな請求しないようにしてください
被害については迅速にきちんと対応していますし
あなたのご都合で午後の対応になったんですよね
管理会社(大家)側には特に落ち度はないかと・・・。
なにを求めてらっしゃるのかが疑問ですが
どうしても2・3千円欲しいのでしたら請求してみてはいかがでしょう

No.2 by 賃貸君 さん 2008年02月02日

ちなみに引越しは自己都合ですので
敷金礼金の返還は無理です

No.3 by コートの住人 さん 2008年02月02日

 賃貸君さんも書かれていますが,良心的対応をなさってくださる大家さんだと私も思います。
 水漏れは根治したようですから,ご自身の家具家財等の什器には被害はなかったのですね。もちろん,時宜適切に対応したにもかかわらず,什器等に何らかの損害が生じればそれは賠償してもらえます。
 休業補償とのことですが,これは請求することは可能ですが,実現は難しいでしょう。大家さんが物件を良好な状況に保つことを保存行為といいますが,この場合,賃借人は合理的範囲で協力する義務があります。
 例えばご自身が時給や日給で働く非正規の労働者ならば,理由がなくはないですが,有給でお休みならば実害はなかったともいえます。慰謝料的な名目でというのであれば,保存行為を受忍する義務があったとして請求は認められないでしょう。よもや数千円のことで裁判沙汰ともお考えではないのでしょう。天災だと思いませんか。いい大家さんであると思いますよ。

No.4 by みや さん 2008年02月02日

ありがとうございます。
色々な人から『それは請求すべきもの』と言われて、実際のところはどうなんだろうと考えていたんです。
きっと、周りの人たちは気を使って一緒に怒ってくれていたんですね。
管理会社の人の対応で色々あったこともあって、少し感情的になっていたようです。
レス頂けて、冷静になってきました。
確かに有給は使っていないものの、数千円の話ですもんね。

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