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賃貸契約を更新するのですが・・・

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更新初体験 さん () コメント:3件 作成日:2008年01月29日

はじめまして。
賃貸契約を初めて更新するのですが、アドバイスを頂きたいと思います。
私は今の物件をA不動産から紹介頂き契約したのですが、
更新に当たって大家さんから更新料等が安いと思うと
地元のB不動産を紹介受けました。

コチラとしては、手数料などが安く済むのであれば、
ぜひそうしたい所ですが、いくつか気になる点があります。
・新たにB不動産との契約となると、A不動産との契約を解除する
 手続きをしなくてはいけないのか?
 A不動産への連絡は大家さんからしてもらうべきか。
・A不動産を通じた契約の際に支払った、敷金や礼金、
 また退去時の原状回復費の最低支払金額の契約
 【(家賃の1.5倍程度の金額を書いたもの)に押印しないと
  家を貸さないとA不動産に言われた。退去時に支払うもの。】
 などはどうなるのか。

アドバイスお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by コートの住人 さん 2008年01月29日

更新初体験> 更新に当たって大家さんから更新料等が安いと思うと
更新初体験> 地元のB不動産を紹介受けました。
更新初体験> コチラとしては、手数料などが安く済むのであれば、
更新初体験> ぜひそうしたい所ですが、いくつか気になる点があります。
 
 更新料は大家に支払うものですし,手数料は仲介の業者に支払います。
 仲介契約の当事者は大家ですから,大家の支持に従ったので構いません。
 更新手数料の取り決めが当初の契約書に記載されているのであれば,それは支払いましょう。値上がりするというのであれば,また書き込みしてください。黙って従う必要はありません。
 
更新初体験> ・A不動産を通じた契約の際に支払った、敷金や礼金、

 敷金は,大家に差し入れるものです。仲介が変わったからといって関係ありません。
 礼金は戻ってくる性質のものではありません。再度礼金的なモノを支払えというのであれば,それは契約内容の変更ですから拒否する権利は当然にあります。

更新初体験>  また退去時の原状回復費の最低支払金額の契約
更新初体験>  【(家賃の1.5倍程度の金額を書いたもの)に押印しないと
更新初体験>   家を貸さないとA不動産に言われた。退去時に支払うもの。】
更新初体験>  などはどうなるのか。

 これは問題です。敷金当然控除特約というのですが,消費者契約法が施行されている中,近隣の物件よりも安価な賃料である等の事情のない限り,法の本旨から逸脱した特約と解されますので,黙って応じる必要はありません。
 もっとも,これは少額訴訟等の裁判上の争いになった場合のお話です。
 大家にきちんと確認しましょう。その上でご自身の負担が大きくなるのであれば,それは異議を申し立てることは当然にできます。

No.2 by オヤオーヤ さん 2008年01月29日

 基本的に更新事務を行う不動産屋さんが変わってもこれまでの契約事項は引き継がれます。契約事項に変更がないかどうかをご確認ください。
 更新事務を行う不動産屋さんを大家さんが変えたいと言うのは多分大家さんも負担する更新事務手数料が安いからなのでしょう。大家さんに支払う更新料は基本的には変わらないと思います。

 敷金・礼金は初回の契約時に必要なもので、礼金については大家さんの収入になっていますし、敷金は大家さんは『預かり金』として保全しています。更新事務の不動産屋さんが変わっても、たとえ大家さんが変わってもそのまま保全されます。ご安心ください。

> 退去時の原状回復費の最低支払金額の契約
 【(家賃の1.5倍程度の金額を書いたもの)に押印しないと家を貸さないとA不動産に言われた。退去時に支払うもの。】

 これは、『A不動産に言われた』とありますので、最初の契約時に特約として書かれているものと思います。この特約条項も今度の更新事務を扱う不動産屋さんが記入ミスでもしない限りそのまま特約として書かれていると思います。そのままこの契約も生きています。

No.3 by 更新初体験 さん 2008年01月31日

こんにちわ。
アドバイスありがとうございました。

なるほど。
敷金や礼金は既に大家さんのお手元にあるということで、
基本的に再度支払いは発生しないとのこと、安心致しました。

また、退去時の契約については、特約として効力は持つものの
そもそも、この契約自体にやや問題性があると解釈致しました。
不動産屋さんの変更の際に、この特約について、再度質問し、
納得の行く形で更新手続きができればと思います。

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