保証人が行方不明時に身内はフォローすべき? | 賃貸生活の語り場

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保証人が行方不明時に身内はフォローすべき?

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入居審査

のり さん () コメント:9件 作成日:2007年11月22日

弟が借りていた部屋で亡くなりました。
ここ数年音信不通で、一方的にお金の無心の電話がかかるくらいで、
どこで何をしているかもわからない状態でしたが、警察から
身元の確認の要請があり、弟が亡くなったことを知りました。
大家のところに光熱費、部屋の原状回復費として\\10万
預けてきましたが、私が支払う必要は無く、保証人に請求すべき
なんではないかと思うのですが、どうなのでしょう?
弟には戸籍上は妻がいました。

愛知県東部です。

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この投稿への書き込み・コメント(9件)
No.1 by 黒べえ さん 2007年11月22日

法的には保証人に要求すべきでしょうが、身内ですからそれぐらいしてもバチはあたらないのでは?

No.2 by のり さん 2007年11月22日

お返事ありがとうございます。
法的には保証人が負担するものだとわかり、ホッとしております。
何か追加で請求がきても、年金で生活している身では支払いができず、
不安に思っておりました。

No.3 by コートの住人 さん 2007年11月22日

 一義的には連帯保証人が支払うべきものですが,亡くなってしまったとなれば,債権者(大家)は,相続債務として相続人に請求することもできます。連帯保証人と相続人が同列で債務履行の責任を負うと言うことですね。
 妻というのはどうなっているのでしょう。配偶者は常に相続人となります。弟さんに子供がいるとかご両親のどちらかが健在というのでしたら,のりさんが相続人とはなりませんから,その意味では安心して構いませんが,両親等の直系尊属もいない,子供もないのでしたら,のりさんに相続順位が移ります。もし弟さんにみるべき財産がない。もしかしたら他にも借金があるかもしれないというのでしたら,相続放棄をしておくべきです。
 最寄りの家庭裁判所で相談してください。相続放棄は,被相続人である弟さんの死亡を知ってから3月以内にしないといけません。杞憂だといいのですが,金銭的相続債務を逃れる必要があるのでしたら,そうすべきです。これは道義的に何とかしてやりたいというお気持ちとは違う次元のアドバイスとしてご理解していてください。

No.4 by のり さん 2007年11月22日

お返事ありがとうございます。
弟の妻ですが、戸籍には記載されていますが、同居はしていなかったようです。
子供もいませんでした。
両親は既に他界しており、身内といえば私と妹になります。
弟の妻は外国の方らしく、行方はわかっておりません。
私自身、相続放棄の手続きは始めておりますが、精神医療施設に入所
している妹が心配になります。

No.5 by コートの住人 さん 2007年11月22日

 ご両親等もなし,子供もなしであれば,兄弟姉妹に相続権が流れてきます。御心配で妹さんに意思能力が少しでもあれば,同じように放棄を勧めて下さい。
 意思能力もない,ましてや支払能力もないということであれば,仮に大家さんが妹さんにケツをもっていったとしても,相続財産がないのであれば,任意に支払ってもらえない訳ですから,法的手続きを踏むしかありませんが,よもや裁判所も妹に支払を命じることもないでしょう。
 その意味では,妹さんのことは気にしなくてもいいでしょう。大家さんも災難ですが,連帯保証人が行方不明というのであれば,最後は大家さんが泣いておしまい!ではないでしょうか。
 重ねて申し上げますが,あくまでも道義的!という観点を抜きにしてのお話です。

No.6 by のり さん 2007年11月22日

丁寧でわかりやすいお返事を何通もいただき、嬉しく思います。
妹の方も施設にてお世話になっている方に相談して、可能であれば
相続放棄を勧めたいと思います。
ご親切に触れて、感謝でいっぱいです。
本当にありがとうございます。

No.7 by のり さん 2007年11月30日

大家、不動産会社の連名の手紙(保証人が転居の為所在不明という
内容)とお部屋の残置物の処分費用の見積もりが届きました。
拒否する旨を先方に連絡するには、司法書士等に文書を作成依頼
した方が良いのでしょうか?
たびたびで申し訳ないのですが、教えて下さい。

No.8 by コートの住人 さん 2007年12月05日

 相続放棄されている以上,先に述べたようにのりさんに法的な支払義務は全くありません。いわば法律的には無関係の人間に身に覚えのない請求をしてくるのですから,回答する必要などみじんもなく,そんな紙切れなど無視して破り捨てても構いません。
 というのが,法律の建前ですが,何度も言いますが,身内にはかわりありませんのでご供養だと思って後始末をつけるというのも,人の道であると思います。
 弁護士に相談されようが,司法書士に相談されようが同じことだとは思いますが,のりさんが支払うつもりが毛頭ないとお思いなら「私は支払いません!」の一言で決着がつく問題ですし,どこをどう解釈しようが支払を強要されたり,法的義務かのごとくいわれる筋合いもありませんよ。重ねて申し上げますが,道義的とか人の道とかとは次元を異にするドライな意見です。

 

No.9 by 外資社員 さん 2007年12月07日

基本的な考えは”コートの住人”さんの
仰る通りだと思います。

但し、相手の立場で考えれば、”勝手に捨てた”と言われたく
ないのだと思います。
ですから”相続放棄をしていますので、ご随意に処分してください”
というのも、相手が望むキーワードと思います。

相続放棄した場合には、立場上”写真”や思い出のあるものでも
貰えませんので、その点はお判りだと思います。

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