1年後の更新拒否 | 賃貸生活の語り場

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1年後の更新拒否

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入居審査

yummy さん () コメント:6件 作成日:2007年07月17日

前回「1年以上猶予のある立ち退き勧告」
でご相談させていただいた者です。


これまで(大家の)奥様との話し合いでしたが
本日ご主人(契約者)との話し合いになりました。

今まで契約から家賃の支払い、更新など全て奥様とのやり取りでした。

今後はご主人とのやり取りになるかと思われます。



本題の相談ですが、今回の大家さんからの申し出は
「1年後の契約の更新はしません」
と言うものでした。

私の希望としては
大家さんの希望での更新拒否や退去通告に関しては
立退き料を頂きたいと思っています。

元々都営に引っ越したいので、当選を待っている状態です。
当選するまではココに住み続けたいと思っています。


今回、更新拒否に関して理由を聞くと
ソレは私には関係ないので、「理由を言う必要はない」と
言われました。

文書での通告をお願いしましたが、それも拒否されました。

不動産屋に関しては、今回(大家さんの方から)立会いを
お願いしたらしいのですが、拒否されたそうです。




更新拒否も拒否や無視する事ができますか?
大家サイドの都合での更新拒否と言うのはアリでしょうか?

更新拒否の理由を明確にするのは
大家さんの義務だと思うんですが…

大家さん側の自己都合で更新拒否など出来るものなのでしょうか?


何度も同じような質問をしてスミマセン。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2007年07月17日

借主と同様、貸主にも解約の自由、更新拒否の自由はあります。
理由を明らかにしなければならない義務もありません。借主が解約理由を明らかにしなくてもいいのと同じです。
ただ、正当事由や補完要因(要するに立退料)なしでは、解約や更新拒否の効力がないだけです。

要件を満たさなければ効力がないということと、解約権・更新拒否権が全くないのとでは、「借主が住み続けることができる」という結果は同じでも、意味合いが全く異なります。

なお、相手方の契約違反を理由にするときは「解約」ではなく、「解除」といいます。
解除の場合は、立退き料も不要ですし、6ヶ月前に通知する必要もありません。
今回のケースは解除要件にはあたらないと思います。

No.2 by 戦う借り主 さん 2007年07月17日

 概要、とおりすがりの家主さんの言われるとおりですが、補足です。
 契約違反で責めるという戦法を向こうが取り下げたと言うことですから、本論に戻ったということです。あなたには逆に良いことですよ。
 大家の事情があるようにあなたの事情もあるはずですから、あなたがここに住み続けます。と言う限り、大家が実力行使などできません。
 後はお話し合いでとなるわけですから、トコトンもめて大家が諦めないというのであれば、大家の取りうる選択肢は司法手続きしかありません。
 任意の交渉で正当事由というか自ら住む事情をあなたに説明しないのは大家の勝手ですが、裁判所ではそんなことはできません。正当事由なるモノの正当性、合理性を立証するのは大家の責務となります。できなければ大家が負けるだけのことですね。

 賃貸人からの更新拒絶は6月間の猶予期間と正当事由の存在が必要となります。どちらも充たさなければなりません。どちらか一方がかなわぬ時にいわゆる立ち退き料という慰謝料で決着します。3ヶ月などという請求は鼻で笑えますね。
 6月間の猶予期間はともかく、大家は自分たちがあなた達の部屋に住む必要があるというのでしょ。大家が住んでいたのは2階ですよね。大家自身の住むところが本当になくなるなどという事情のない限り、大家が自分でその物件を使います等という理由は、正当事由のかけらもないと解されます。
 お話し合いをするならば、なぜ、あなたの居住している物件に住む必要があるのか、どうしてもそこでないとダメなのか。きちんと説明させましょう。ただ単に!などという理由であれば、全く問題になりません。あなたは安心して構いませんよ。説明しないというならそれでもイイではありませんか。あなたも出ていかないでイイのですからね。
 更新料が契約書に定めがあれば支払う必要があります。受け取らないと言われれば間違いなく供託して下さい。くれぐれも債務不履行で契約解除などというスキをみせないようにね。家賃も同じですよ。最寄りの法務局で相談して下さい。
 あなたはそこから出ていきません。というだけで構いません。頭を下げてお願いするのはあくまでも大家サイドですからね。契約違反でも何でもないのですから、無関係の賃借人が賃貸人側の一方的事情で追い出される正当性など微塵もありませんよ。

No.3 by yummy さん 2007年07月18日

通りすがりの家主様、
戦う借主様、

いつも とても参考になるアドバイスありがとうございます。。。


では、このまま放っておいても良いのでしょうか?


一応旦那様の方に
都営に当たるまではココに棲み続けると言う事と、
更新拒否には正当事由が必要で、ソレを明確にしていただけないなら
応じないと言う事。
それに、一方的な解除については立退き料が発生すると言う事を

再度お話しようかとも思っています。



嫌がらせをされるのも
「立退き料欲しさにゴネている」と思われるのもイヤなので、
(もう既に思われていると思いますが)

ココまできて円満には行きませんが、
こちらの意向をはっきりさせておいた方が良いかな?
と思っています。


また進展するか、問題が発生したらご相談させていただきます。
今後もよろしくお願いします。。。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2007年07月18日

貸主側からの解約・更新拒絶の実効性と、借主側の対抗策は戦う借主さんのカキコのとおりです。

yummy> 更新拒否も拒否や無視する事ができますか?

無視するのではなく、「住み続けたい」という意思表示をしてください。


yummy> 大家サイドの都合での更新拒否と言うのはアリでしょうか?
yummy> 大家さん側の自己都合で更新拒否など出来るものなのでしょうか?

前述のとおりアリです。
効力を持たせるには、戦う借主さんのカキコのとおり、借主の合意が必要ですし、ほとんどの場合で立退き料が必要になります。
それでも、解約あるいは更新しない旨の意思表示は全てのスタートですから、その申入そのものは悪いことでもなんでもありません。
「解約あるいは更新しない旨の意思表示をする」ことは貸主側の正当な権利です。
それを認めた上で、堂々と立退き料の交渉をなさってくださいますようお願いします。

No.5 by とおりすがりの家主 さん 2007年07月18日

yummy> 「立退き料欲しさにゴネている」と思われるのもイヤ

ならば

yummy> 都営に当たるまではココに棲み続けると言う事

だけでいいんじゃないでしょうか。

yummy> それに、一方的な解除については立退き料が発生すると言う事を

これを言うと「立退き料くれ」に先方に聞こえます。「立退き料欲しさにゴネている」と思われるのが嫌ならば、避けるのが賢明です。
あと、「解除」ではなく「解約」ですし、非常にレアですが立退き料の発生しないケースもあります。
また、借主が合意さえすれば立退き料は不要ですから、自動的に発生するものでもありません。


yummy> 更新拒否には正当事由が必要で、ソレを明確にしていただけないなら
yummy> 応じないと言う事。

↑「理由如何では応じる」に聞こえちゃいます。


と、いうわけで主張としてはともかくも「都営に当るまでは住む」で押し通すほうがいいように思います。
解約に応じない理由としては意地よりも経済的理由を言ったほうが、貸主側としては立退き料を出しやすくなります。
退去・引越しに関する経済的理由がクリアできれば、解約の目処がつくわけですから、「意地」等と違って金銭に換算しやすいのです。
また貸主に解約の目処を、ということであれば、「都営に当るまで」であらかじめ合意書を作るのも手でしょう。

No.6 by yummy さん 2007年07月18日

通りすがりの家主様。
アドバイスありがとうございます。

とても参考になりました。

旦那様の方ともう一度よく話しあってみます。
(話し合いになるかならないかはわかりませんが。。。)

また展開があれば、こちらでご報告させていただきます。

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