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鍵を返却以降の家賃について

カテゴリ:

敷金

みき さん () コメント:11件 作成日:2007年05月20日

初めまして。
このたび主人の転勤で引っ越すことになりました。

不動産屋に6月1日に退去予定という事を
1ヶ月前に伝え、家賃も日割り計算をしてくれるといわれました。

そして今日その日割りの家賃の支払い方法を確認しようと電話をしたら、
1日に鍵を返してから、部屋の畳・襖の張替え、
及びクリーニングにかかる日数分も家賃を払ってもらうと言われました。
クリーニング日数に関しては、4,5日で終わるかもしれないし、
具合によっては数週間かかるかもしれないと。
契約書にもその旨書いてあるというので確認しました。

すると、

「解約日までに畳・襖の張替えをし、通常使用と認められない損傷・汚れ等も
借主の負担で修理する事」

と書いてあるだけでした。
そこで、では1日までに張替えをしてくださいと伝えたところ、
荷物があっては出来ないと断られました。

仮に聞いてみました。
じゃぁ家賃を払ってる間は住んでもいいのか?と。
すると答えは、「荷物があってはクリーニングが出来ない」と。



退去後のクリーニングや張替えなどの料金を取られるのはまだ納得できます。
でも住んでもいないし、住ましてももらえない部屋の家賃なんて
払わなければいけないものなのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(11件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年05月20日

『クリーニング日数に関しては、4,5日で終わるかもしれないし、
具合によっては数週間かかるかもしれないと。』

 おかしな言い分ですね。それならば賃貸業者側で手配した業者の都合によって、あなたに日割り家賃がかさんでくるということになります。ひとつ尋ねますが、6月1日退去ということは、6月の1日分だけ日割りという交渉なのでしょうか。
 どのような大邸宅をどのようなヒドい汚し方をしたのかわかりませんが、そんな期間がどうしてでてくるのでしょうかね。業者の日程の都合だけの話でしょ。
 日割りということを明白に契約書に記載されていなければ、日割りについては大家側の厚意ということになりますので、5日かかろうが2週間かかろうが一月分よりはマシということになりますが、そのあたりはいかがでしょう。
そのような事情がないのであれば、おかしな言い分だと思いますね。

『「解約日までに畳・襖の張替えをし、通常使用と認められない損傷・汚れ等も
借主の負担で修理する事」』

 後段はそのとおりです。ただし前段には問題があります。これには経年劣化、自然損耗を考慮しないというのであれば、消費者契約法等をもとに争える内容でしょう。
 日割り約束の実態がどうなのかが、まず問題ですが、経年劣化や自然損耗部分まで支払う必要などありません。例え契約書に記載されていてもです。
 ましてやクリーニング特約など笑止です。あなたが入居したときにはピカピカにクリーニングされていた状況にあったとしても、退去する際に入居した時の状況に戻す必要など賃借人の「原状回復義務」の原状の範疇などでは一切ありませんからね。
 よほど念を押されて説明を受け、あなたも明々白々にクリーニングに応じるとの意思表示を示していない限り、あなたが拒否すればよいだけの話!法の趣旨からは逸脱した特約です。

No.2 by みき さん 2007年05月20日

早速のお返事ありがとうございます。

まず、日割り計算の事ですが、
契約書にも

「契約の始期、終期における1ヶ月に満たない賃料等は、
その月の日割り計算とする」
と書かれています。

畳や襖に関してなんですが、不動産屋に
「契約書に最初から書いてある事です」といわれても、
反論できるものなのでしょうか?

正直襖に関しては、小さいですが破れてしまっているので、
これはこちらの負担となっても仕方がないと思ってます。


それと、今住んでる部屋ですが最初からクロスや扉、床に傷がありました。
その分は写真を撮って、不動産屋にも最初に送っています。

ただ、今回退去時に立会いが無いといわれ、
このままだと全てこちらの責任にされてしまいかねないかと不安があります。

こういう場合はやはり、立会いを強く希望した方がいいのでしょうか?



ちなみに、クリーニングに関しては何も聞いておりませんので、
出来る範囲の掃除を退去までにしようと思っています。

No.3 by 戦う借り主 さん 2007年05月20日

『「契約の始期、終期における1ヶ月に満たない賃料等は、
その月の日割り計算とする」
と書かれています。』

 それならば、たとえ1日でも日割りにするのですから、当たり前のことですね。

『畳や襖に関してなんですが、不動産屋に
「契約書に最初から書いてある事です」といわれても、
反論できるものなのでしょうか?

正直襖に関しては、小さいですが破れてしまっているので、
これはこちらの負担となっても仕方がないと思ってます。』

 賃借人は物件を返還する際に原状回復する義務があります。しかし、この原状回復は入居時の状況に戻すことなどではなく、ましてや入居時よりきれいにする必要などありません。
 入居期間中当たり前に汚れたり、古くなったりしたものは「そのまま」返還して、原状です。
 襖の破れがあなたの過失なら直しましょう。しかし、一枚張り替えれば見栄えがわるいので全部やり替えとか、対になっているところは同じになどという請求は原状の趣旨から逸脱するものですから、法的な回復義務はありません。道義的にどうするかだけですね。

『それと、今住んでる部屋ですが最初からクロスや扉、床に傷がありました。
その分は写真を撮って、不動産屋にも最初に送っています。
ただ、今回退去時に立会いが無いといわれ、
このままだと全てこちらの責任にされてしまいかねないかと不安があります。
こういう場合はやはり、立会いを強く希望した方がいいのでしょうか?』

 何が故意過失により損耗したものかで、賃貸人賃借人で争いがあれば、賃借人の故意過失は賃貸人で立証しないといけません。立証できなければ故意も過失もなかったことになります。
 まっとうな賃貸人なら、後日争いになったときに備えてとか、あなたときちんと現場で話すために立ち会うのでしょうが、あなたをなめているのか、あなたが少額訴訟などにでることはないと高をくくっているのでしょう。
 相手の請求に納得ができない、きちんと敷金を取り返したいというのであれば、最寄りの簡易裁判所で少額訴訟の手続きをとってください。素人でも簡単にできるものですから、書記官の手ほどきを受ければ誰でもできます。
 敷金という担保を預けているのはあなたです。敷金を諦めてそれ以上を支払いたくないというのであれば、ほっとけば構いませんが、敷金から控除されるのは悔しいというのであれば、迷わず少額訴訟に出て下さい。裁判ですから100%勝てるとは申しませんが、やらない方がマシだったと賃借人が泣くようなケースには100%お目にかかったことはありませんよ。
 任意の交渉では海千山千の賃貸業者に分があります。そのための裁判です。当たり前の権利行使ですからね。多くの賃借人がやってますよ。

『ちなみに、クリーニングに関しては何も聞いておりませんので、
出来る範囲の掃除を退去までにしようと思っています。』

 契約書にすらないのであれば、義務すらないことになります。
 けれども善良な管理者としての注意義務を履行する意味でも、当たり前の大掃除は必要でしょう。永らくお世話になった部屋ですしね。素人として当たり前!という程度で構いませんよ。

No.4 by 外資社員 さん 2007年05月21日

鍵返却以降とは、退去日として合意した日以降ですか?
私のいる地域:東京では、退去後のクリーニングや、
内装入れ替えにかかる日割り家賃まで負担するケースは
少ないように思います。

それが契約書に無かった項目ならば、その分の日割り家賃の
請求は不合理な請求だと思います。
居住者の責任による内部の消耗や損傷が酷く、その工事が
通常よりも長くかかる等の場合に限って、合理的な
請求になります。

一般には、退去日の通知を、規定の予告日前にして、
相互に確定した退去日までが家賃支払いの対象です。
その日以降の家賃を請求しているのですか?

入居者は、退去日以前に引越して、退去日には
私物が無い状態で引渡し、通常は同日に確認、都合が
付かなければ、別の日に実施。
鍵返還は、相手の都合で退去日に渡せないような場合には、
当然 退去日以降に鍵返却で、これも日割り家賃の対象には
出来ないと思います。
 

No.5 by 外資社員 さん 2007年05月21日

退去時には立会いを行った方が良いですね。

下記に東京都の賃貸住宅に関するガイドラインがあります。
これは敷金精算用だけではなくて、賃貸住宅に関する諸注意が
書かれています。
今回の件は、”3.退去時”を参考にされると良いと思います。

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf

No.6 by みき さん 2007年05月21日

返信ありがとうございます。

元のように綺麗にして返すのが当たり前のように言われたので、
ハウスクリーニングは通常当たり前の事かと思ってました。
でもそれは結局貸す側の次の人へ対する事になるんですよね。
よっぽど汚れや傷があったら別なんでしょうが。

立会いの件も電話でお願いしてみようと思います。
後々、この部屋に来る事が出来ない私どものほうが不利になりますよね。
そうなる前に、お互いの主張を確認するためにも、
立ち会ってもらって確認してもらおうと思います。

敷金は、欲を言えば返してほしいです。
でもこちらの過失の分もあるのでそうはいえません。
とはいえ、原状回復以上のことに使われるのも納得がいかないのが事実です。

もう1つ不安があるんですが、
私が今回こんな風に不動産屋に対して申し立て?をしたことで、
知らないところで、過失を直す料金を上乗せされたりしないだろうか?
という事です。
そういったものは、支払ってから内訳を見てみないと
何ともいえないですよね?

No.7 by みき さん 2007年05月21日

返信ありがとうございます。

退去日として、1ヶ月前に
「6月1日に退去します」と伝えて合意してます。
私の周りでも、今回のようなケースは聞いたことがないといわれています。
昔不動産屋で働いてたという友人も、
こんな話は聞いたことが無いと言っていたので、
何でこんな話になるのだろう?と疑問でいっぱいなんです。

不動産屋は契約書に書いてあるというのですが、
その部分というのが、

「解約日までに畳・襖の張替えをし、通常使用と認められない損傷・汚れ等も
借主の負担で修理する事」

これだけなんです。
正直どこをどう解釈したら、鍵を返却後も家賃を払えと読めるのか、
私には解りません。

かといって、解約日までに張替えをしてくれと頼むと、
「荷物があっては出来ない。自分で業者を頼むのなら別だけど」
みたいな言われ方をしました。
とはいえ、張替えをしてもその後のクリーニングとかで
日割り家賃を取られるのならば一緒の事ではないか?と思ったり。


不動産屋は明らかに、合意している6月1日以降で、
しかも当日に鍵を返却してから、
張替えやクリーニングにかかる分の家賃も支払えといってきています。

何故、鍵を返して入れもしない、住めもしない部屋の家賃を
支払わなければいけないのでしょう?


これが通常の流れだとはどうも思えず、
納得も出来ません。
昨日「社長に1度相談してみます」と電話を切られたのですが、
それ以降まだ何も連絡がありません。

私も仕事をしてるので、休みである明後日までに何も連絡が無ければ、
退去時の立会いの事もあるので、こちらから連絡してみようと思っています。

No.8 by 外資社員 さん 2007年05月21日

>契約書:解約日までに畳・襖の張替えをし
なるほど、これを解釈しているのですね。
とは言え、畳・襖の張替えは相手が実施するということ。

交渉のポイント
1.次の入居者が決まっているのでしょうか?
もし決まっていなければ、あなたの退去後に実施する程度の
融通は利かせてもらっても良いように思います。

畳はともかく、襖は退去前でも実施できると思います。

2.上記特約の有効性
仲介は、特約については明確な説明をして、入居者の
理解を得ておく必要があると思います。

上記の特約については、あなた自身が戸惑っているように、
張替え等の期間を見込んで退去が必要な点を、相手が
説明していたかが重要なのだと思います。
その点で、入居時に理解していなかったなら問題、
加えて退去時の事前連絡を受けた時にも”入居時の説明通り、
退去日以前 *日前に転居して畳の張替えが可能な
状態にして下さい”という説明があってしかるべきと
思いますが、如何だったでしょうか?

そうしたことが無かったなら、特約について明確な理解を
していないので、納得できないと話し合いになると思います。
納得できない点は、支払いに応じられない点は、
文書等(メモやメールでも可)で相手に出した方が
良いでしょう。

No.9 by みき さん 2007年05月21日

返信ありがとうございます。

私たちの退去後にすると言っているのですが、
それにかかる日数分の家賃を支払ってくれといわれています。

かといって、張替え業者を紹介してもらい、
退去までにこちらで張替えをしたとしても、
結局掃除なり何なりで数日要する分の家賃を
支払わなければならないと思われます。


退去後の掃除・張替えにかかる家賃というのは
昨日の電話で初めて聞きました。
不動産屋が言っている「契約書に書いてある」
といわれる部分を何度繰返し読んでも、そんな事とは解釈出来ませんでした。
退去の日にちを伝えた時も、
特にそんな説明はありませんでした。

ですので、余計に疑問が生じて納得がいかないのが現状です。

No.10 by 外資社員 さん 2007年05月21日

お互いが了解した退去日があるならば、それ以降の家賃を
請求するのは無理があるのだと思います。
 納得できないなら払わない意思を書面等で伝え、
最悪 相手が清算で引き去ったら、少額訴訟等で争うというのが
流れでしょうか。

とは言え、何日分を払えとのことでしょうか?
2,3日以内で、その金額が大きくないのなら、あなた自身の
手間を考えて争わないという選択肢もあります。
金額を問わず理非を正したいというのも考えですので、後の
行動はご自身で決めることだと思います。

No.11 by 戦う借り主 さん 2007年05月21日

『もう1つ不安があるんですが、
私が今回こんな風に不動産屋に対して申し立て?をしたことで、
知らないところで、過失を直す料金を上乗せされたりしないだろうか?
という事です。』

 請求の明細はきちんと要求しましょう。その上での交渉になります。
 もちろん、大家サイドが勝手に直してというのであれば、あなたが争えば大家の過失として突ける点になりますね。
 何度も言いますが、あなたの過失を立証するのは大家の責務、証明できなければ過失すらないことになります。あなたが少額訴訟に打って出れば・・・の話です。
 自分の持ち物よりも丁寧に使用してきた。家賃をきちんと決められた期日までにきちんと支払ってきた。賃借人の義務としてはそれで十分です。義務を果たせば権利を堂々と主張しましょう。いい加減な請求ならいくらでも論破できましょう。あなたがしたがってしまえばそれでおしまいです。泣きたくなければ戦うことも必要ですよ。

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