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敷金

オーナーの苦悩 さん () コメント:6件 作成日:2007年03月31日

はじめて投稿致します。解決策が・・・見つからない。
賃貸契約者とその子供で入居後、親は許可なく転居していて、今では生活保護支給者でした。
子供はそのまま居住してましたが、滞納が酷く、退去勧告を再三しましたが、今、思えば「昔からの人情」を利用した理由で、回避され、最終的には大量の家財(ゴミの山)を残したまま夜逃げでした。
親と連帯保証人に督促しましたが、理不尽な理由で一切関係ないと開き直り、支払い拒否・・それでも毎週督促中。捜索の結果、子供はセキュリティーの高いマンションに住んでました。
完全に騙されていました。私の反省する点もあり、悔しいので今後、二度と失敗せぬように賃貸には「人情」を捨てました。
・・・ですが、滞納額が多額の為、本当に腹が立ちます。最終的には裁判とは聞きましたが、必ずしも良い結果にはならないので、皆様方の意見や何か良い解決策を参考にしたいのですが・・・。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by サム さん 2007年03月31日

夜逃げの行方不明なら、公示送達という手段が適正ですが、
弁護士を介さないとスムーズには運ばないでしょうね。
しかし、滞納居座りよりよっぽど夜逃げのほうがいいですよ。
多額の滞納、夜逃げは大家必須のようなものですからね。

No.2 by 外資社員 さん 2007年04月01日

>親は許可なく転居していて、今では生活保護支給者でした。
後知恵ですが、この時点で契約者を替えるか、解消というのが
本筋ですが、プライバシーの問題もあり察知が難しいですね。

とは言え、子供が代理居住という事実があり、
支払い能力があるのなら、その部分は突いてゆける
可能性があると思います。意図的ならば、かなり悪質ですね。
すでにコメントがあるますが、弁護士など専門家の力が
必要ですね。

本旨とは異なりますが、生活保護の問題は大きいですね。
本来 子供にお金の余裕があるなら支えるべきです。
こういう人がいると、代わりに受けられない、助けが
必要な人が出ています。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2007年04月03日

すでに外資社員さん等から適切なコメントがついてますが、
弁護士を入れると費用がかかるから嫌、ということであれば、督促よりも「処分可」の念書のみもらえばいかがですか。
弁護士入れて裁判しますとその費用で数十万かかりますものね。だからといって処分費用がいらなくなるわけでもなし。
「念書」をもらうときに債権放棄は出来る限り書かないでおいて(ある程度妥協は必要でしょうが)、あとで残った債権を少額裁判で債務名義を取る、と。
債務名義はとっておけば10年間使えます。
ここまで来た債務者に対して、任意支払いを求める督促はよほどの交渉能力がなければ費用対効果に合いません。
消費者金融等から督促慣れしてる人も多いですし。


盗人に追い銭で腹がたちますが……。


単身者で荷物が少量であれば、送りつけるという選択肢もありますが、ファミリーだと量的にできませんし。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2007年04月03日

自己レス。

債務名義を取れば債権差押もできます。(これが目的なら、明渡と賃料回収に対する法的手段をあえて分離するのも手でしょう)
生活保護受給者に債権?と思われるでしょうが、民間賃貸に相手方が住んでいれば、その敷金に差押をかけることは理屈上できます。
ただ、現在の家主(第三債務者)は供託すればよいので、実際にそれで回収できるかどうかは?です。
(生活保護受給者ではありませんが、自営業者に対する明渡執行時に、親切な?執行官が「店舗の敷金に什器はどうしますか」と聞いてくれましたが、メンドイのでやりませんでした)

実質的には回収というよりも、相手にギャフンと言わせるだけのような気がします。

No.5 by 外資社員 さん 2007年04月03日

やはり実務についている人の意見は参考になります。
まず、残地物の処分が先でした。

改めて専門家を立てるとお金がかかりますので、
借り手の専売ではなく、家主も出来る”少額訴訟”も
手段かもしれません。

支払い能力のある子供が住んでいた期間が明白ならば、
を、少額訴訟を起こすのは、あまりお金もかからず、
上手くいけば一部でも家賃を取り返せるかもしれません。

子供が、家賃を払わない親の代わりに住んでいたことにより、
これを不当利得とみなせる可能性はあると思います。
手続き等は最寄の簡易裁判所などに聞くと教えてくれると思います。

No.6 by とおりすがりの家主 さん 2007年04月03日

あ。なるほど。
子どもに支払わせるロジックを思いつかなかったのですが、そういう行きかたがありましたか!

全額とはいかないまでも、程度問題で和解でいけそうですね。
ご教示ありがとうございます。

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