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原状回復費用について

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うにゃー さん () コメント:4件 作成日:2007年03月16日


原状回復について教えてください。
新築物件で1年半居住してました。

原状回復の内容は、

 ・クロスのめくれ(1〜3cmの擦り傷が3箇所)
 ・ハウスクリーニング

の2点です。

このほかに、
「クロスの修復には業者が半日かがりで作業するため、
工事代も含めて請求させてもらいます」と言われてます。

大体、工賃はクロスの単価に含まれているものと思うのですが、
それとは別に業者の日当(?)まで負担しないといけないものでしょうか?

めくれは私の過失ですが、
それを修復するためだけに業者が入るのではなく、
クロスには天井から床にかけて大きなクラックが入っており、
下地のコンクリートもひび割れているため、その修復と、
洗面台の交換もあわせて行うらしいです。

このクラック自体の修理代と洗面台の交換代は建設業者に責任があり、
大家負担ではないようなので(建設業者=今回の修理業者)、
工事代を半分負担してくれとお願いするのは筋違いのような気がしますし、
かといって、
私の過失部分の修復より、他の修復の方が規模が大きいのに
私が全額負担?という気もします。
原状回復費用は敷引とは別に請求となっているので、
あんまり出費を増やしたくないのが本音です。

いまいちすっきりとしないので、
有識者の方々にご意見を頂きたく、よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年03月16日

 賃借人は勘違いされている方もいます。
 賃貸人は知っててやっている悪徳業者もいますが、知らないままやってるレベルの低い方もいるのでしょう。
 賃借人の原状回復の原状とは住み始めた時の状況などではありません。経年劣化や自然損耗はそのままでよいのです。
 あくまでも賃借人としてのあなたの故意過失部分のみ誠実に修繕しないといけませんが、これとて合理的範囲で構いません。安直にそのようなことを認めますと賃借人のちょっとした過失を奇貨として中古品を新品にしてもらることになります。
 ちょっとした接触キズで新車を買えなどといえないでしょ。理屈として同じです。

 『・クロスのめくれ(1〜3cmの擦り傷が3箇所)』

 それがあなたの過失なら修繕しないといけませんが、全面やり替えなど新車を買えと言ってるのと同じです。

 『・ハウスクリーニング』
 
 入居時の状況に戻す必要などありません。ましてや入居したときよりも美しくする必要などありましょうか。

 任意の交渉で納得できなければ迷わず少額訴訟を選択しましょう。やらない方がよかったなどと賃借人が嘆くような事例には未だかつてお目にかかったことはありません。
 自分の持ち物よりも丁寧に住み、きちんと家賃を納めてきたのなら、賃借人としての正当な権利行使は当然のことです。参考にして下さい。

 

No.2 by サム さん 2007年03月18日

>自分の持ち物よりも丁寧に住み、

そうですが、、
その善管義務を日常果たしていない店子に限って
自然損耗だとか経年変化を主張しますね。
出来の悪い店子が最近多いです。

No.3 by 戦う借り主 さん 2007年03月18日

 善良な管理者としての注意義務を果たしていないと言うことを主張することによって利益を得る者が、その注意義務を怠ったことを証明しないといけません。
 有り体に言えば、店子の注意義務違反、債務不履行を証明しなければ、大家の主張は認められません。現場での交渉で店子を納得させれば、あなたの言うとおりですが、司法判断は挙証責任を賃貸人に対して課しています。
 消費者契約法もあります。賃貸業を営み利益を得て、家族を養っているならプロ! 素人さんと同義同列で争うことのないように、普段から自己防衛すべきでしょうね。営業しているならリスクもあります。リターンのみでリスクのない商売などありますまい。以上老婆心ながら・・・

No.4 by サム さん 2007年03月21日

>現場での交渉で店子を納得させれば、あなたの言うとおりですが、司法判断は挙証責任を賃貸人に対して課しています。

現実社会では個別性に強い司法判断は極々稀な卓上的なものですね。
実務としては善管義務の不履行は現場対応で処理が可能です。
実務の事実として出来に悪い借主が増えていると言うことです。

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